介護保険


事務連絡
平成24年2月9日


各都道府県介護保険主管部(局)御中

厚生労働省老健局介護保険計画課



東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について


 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担及び保険料の減免措置の取扱い等については、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日付け老介発0516第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)及び「平成23年度介護保険災害臨時特例補助金の国庫補助について」(平成23年6月30日付け厚生労働省発老0630第3号厚生労働事務次官通知)等において、減免措置に対する財政支援の期間を利用者負担については平成24年2月29日まで、保険料については平成24年3月分までとしていたところです。
 すでに全国厚生労働関係部局長会議(平成24年1月19日開催)等においてお示ししているところですが、今般、財政支援の期間を下記のとおり延長することとしましたので、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)等に周知を図るようよろしくお願いします。
 なお、周知に当たっては、別添のリーフレットを適宜ご活用下さい。



  1. 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の被保険者の取扱い
     (1)利用者負担免除措置に対する財政支援
      平成25年2月28日まで延長すること(介護保険災害臨時特例補助金(平成24年度当初予算(案)))。
     (2)保険料減免措置に対する財政支援
      平成25年3月分まで延長すること(介護保険災害臨時特例補助金(平成24年度当初予算(案)))。
     (3)対象者
      警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域の被保険者並びに特定避難勧奨地点(ホットスポット)に居住しているため避難を行っている被保険者(震災発生後、他市町村に避難のため転出した者を含む。)。
  2.    
  3. その他地域の被保険者の取扱い
     (1)利用者負担減免措置に対する財政支援
      平成24年9月30日まで延長すること(特別調整交付金の特例措置(※1)により対応。)。
     (2)保険料減免措置に対する財政支援
      平成24年9月30日まで延長すること(特別調整交付金の特例措置(※1)により対応。)。
     (3)対象者
      平成23年度介護保険災害臨時特例補助金による財政支援の対象となっている者等。

     ※1 特別調整交付金の特例措置
     平成23年度介護保険災害臨時特例補助金による財政支援の対象となっている被保険者等について、利用者負担・保険料を減免した場合に、減免総額の多寡にかかわらず、交付率を減免総額の10/10(通常8/10以内)とした上で、特別調整交付金を特例的に交付するもの。
  4. 利用者負担免除証明書の取扱い
    以下の保険者が発行した免除証明書については、有効期限が「平成24年2月29日」又は「平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日まで」とされているが、引き続き使用可能なものとすること。
    県名 市町村名
    青森県 おいらせ町
    岩手県 宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈広域連合
    宮城県 石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、富谷町、色麻町、女川町、南三陸町
    福島県 福島市、いわき市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、中島村、古殿町、三春町
    茨城県 水戸市、日立市、石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、北茨城市、取手市、ひたちなか市、鹿嶋市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、東海村、阿見町、境町、利根町
    千葉県 旭市、浦安市、匝瑳市、香取市、神崎町、九十九里町

     なお、全域が警戒区域等となっているため免除証明書の交付を要しない町村(※2)においては、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができることとしており、この取扱いも引き続き継続すること。

     ※2 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

  5. 食費・居住費等の減免措置について
    食費・居住費等の減免措置は、平成24年2月29日までとすること。
    なお、関係告示については、平成24年2月中に公布する予定であること。



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