介護保険


事務連絡
平成23年9月30日


各都道府県介護保険主管部(局)御中

厚生労働省老健局介護保険計画課



東日本大震災に係る緊急時避難準備区域の解除に伴う取扱いについて


 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定による、緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者については、「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日付け老介発0516第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)及び「平成23年度介護保険災害臨時特例補助金における第一号保険料の減免措置に係る国庫補助額の算定基準について」(平成23年6月30日付け老介発0630第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)において、保険料又は利用者負担等の減免を行った場合の財政支援の対象としているところです。
 今般、平成23年9月30日付けで緊急時避難準備区域の設定が解除されたことに伴い、下記のとおり取り扱うこととしますので、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
 なお、周知に当たっては、別添のリーフレットを適宜ご活用下さい。



 緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者については、今般の平成23年9月30日付けの緊急時避難準備区域の設定の解除後も、被災地の状況等を踏まえ、当分の間、緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者とみなして、保険料又は利用者負担等の減免措置を継続しても差し支えないこと。また、これらの減免措置に対する国からの財政支援も同様に継続することとする。
 なお、当該取扱いを終了する際は、改めて連絡する。


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