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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について
旧法人名 | 特殊法人心身障害者福祉協会 | 政府出資額 | 14,326,681,668円 |
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新法人名 (業務承継法人名) |
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 政府出資額 | 15,102,215,367円 |
組織変更年月日 (業務承継年月日) |
平成15年10月1日 | 増 減 額 | 775,533,699円 |
政府出資額が増減することの根拠法令 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号) 附 則 (心身障害者福祉協会の解散等) 第二条 心身障害者福祉協会(以下「協会」という。)は、のぞみの園の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時においてのぞみの園が承継する。 2〜5 略 6 第一項の規定によりのぞみの園が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、のぞみの園が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府からのぞみの園に対し出資されたものとする。 7 前項の資産の価額は、のぞみの園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 8、9 略 |
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政府出資額が増減した理由 |
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備考 |
- (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。
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