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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 特殊法人社会福祉・医療事業団 政府出資額 292,550,000,000円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人福祉医療機構 政府出資額 285,534,827,066円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成15年10月1日 増 減 額 △7,015,172,934円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十六号)
附則
(社会福祉・医療事業団の解散等)
第2条 社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時に おいて機構が承継する。
2〜8 (略)
9 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、承継した資産の価額(第6項及び前項各号において積立金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を除き、第6項及び前項各号において繰越欠損金として整理された金額があるときは当該金額に相当する金額を加える。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対して出資されたものとする。この場合において、承継の際、旧事業団法第33条の2第1項の基金に充てるべきものとして政府から出資されていた出資金に相当する金額から次項において定める金額を除いた金額は、機構の設立に際し政府から機構に第23条第1項の基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
10〜13 (略)
政府出資額が増減した理由
  • 貸倒引当金等の会計処理方法の変更に伴い、貸付債権に係る貸倒引当額が増加したことによる減(約△89億円)
  • 承継資産(土地、建物等)の時価評価等による増(約19億円)
備考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。
旧法人名 特殊法人年金資金運用基金 政府出資額 4,163,981,480,000円
新法人名
(業務承継法人名)
年金積立金管理運用独立行政法人
独立行政法人福祉医療機構
政府出資額 100,000,000円
3,726,475,941,832円
(合計)3,726,575,941,832円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成18年4月1日 増 減 額 △437,405,538,168円
政府出資額が増減することの根拠法令 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年六月十一日法律第百五号)
附則
(基金の解散等)
第三条  基金は、管理運用法人の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において管理運用法人及び独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が承継する。
  1. 基金の解散の際現に基金が有する権利のうち、管理運用法人及び機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、解散時において国が承継する。
3 〜 7 (略)

(基金の資産の承継に伴う出資の取扱い等)
第四条 前条第一項の規定により管理運用法人が基金の権利及び義務を承継したときは、解散時までに政府から基金に対して出資された額(年金福祉事業団業務承継法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額を除く。)は、その承継に際し政府から管理運用法人に第十八条に規定する管理運用法人の業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。
  1. 前条第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3 〜 4 (略)
政府出資額が増減した理由
  • 国への資産承継による減(約△4,308億円)
  • 貸倒引当金等の会計処理方法の変更に伴い、貸付債権に係る貸倒引当額が増加したこと等による減(約△66億円)
備  考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

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