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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 特殊法人雇用・能力開発機構 政府出資額 2,160,738,373,976円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人雇用・能力開発機構 政府出資額 805,925,694,392円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成16年3月1日 増減額 △1,354,812,679,584円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年十二月十三日法律第百七十号)
附則
(雇用・能力開発機構の解散等)
第三条雇用・能力開発機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2〜5(略)
  1. 第一項の規定により機構が旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる額の合計額は、政府から機構に出資されたものとする。
    1. 第一項の規定により機構が承継した資産(以下「承継資産」という。)のうち一般業務(第十一条第一項各号及び第三項第一号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)、同条第五項に規定する業務並びに次条第一項第四号から第八号まで及び第十一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係るものの価額から第一項の規定により機構が承継した負債(以下「承継負債」という。)のうち一般業務に係るものの金額、次項の規定により地方公共団体から出資されたものとする金額及び第十項の厚生労働省令で定める金額を差し引いた額
    2. 財形業務(第十一条第三項第二号及び第三号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに次条第一項第一号に掲げる業務をいう。第八項第二号、第九項第二号及び第十一項において同じ。)の運営上の必要性を勘案して厚生労働省令で定める金額
    3. 宿舎等業務(次条第一項第二号、第三号、第十号及び第十二号に掲げる業務をいう。以下この条において同じ。)に係る承継資産のうち厚生労働省令で定めるものの価額の合計額
    4. 炭鉱援護業務(次条第一項第九号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に係る承継資産のうち厚生労働省令・経済産業省令で定めるものの価額の合計額
7〜12(略)
  1. 13第六項及び第七項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
14〜16(略)
政府出資額が増減した理由
  • 建物等の保有資産の経年劣化等に伴う減価償却による減(約△6,155億円)
  • 承継資産の時価評価による減(約△3,587億円)
  • 施設の譲渡等による除売却損による減(約△3,576億円)
  • 国への資産承継等による減(約△230億円)
備  考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

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