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特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について

旧法人名 認可法人日本障害者雇用促進協会 政府出資額 28,328,024,487円
新法人名
(業務承継法人名)
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 政府出資額 12,227,583,168円
組織変更年月日
(業務承継年月日)
平成15年10月1日 増減額 △16,100,441,319円
政府出資額が増減することの根拠法令 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年十二月十三日法律第百六十五号)より抜粋
(資本金)
第五条  機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
  1. 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  2. 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
(国の権利義務の承継等)
第二条  機構の成立の際、第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
  1. 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
  2. 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  3. 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本障害者雇用促進協会の解散等)
第三条  日本障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「旧障害者雇用促進法」という。)及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
  1. 機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3〜5  (略)
  1. 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
  2. 前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
  3. 第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
(中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等)
第四条  附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。)第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター(以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。)が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2〜3  (略)
  1. 第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
  2. 附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。
政府出資額が増減した理由
  • 建物等の保有資産の経年劣化に伴う減価償却による減(約△57億円)
  • 承継資産の時価評価による減(約△104億円)
  • 国への資産承継による減(約△3億円)
  • 国及び(財)高年齢者雇用開発協会からの資産承継による増(約2億円)
備考  
  • (注)旧法人の政府出資額は旧法人の閉鎖B/S、新法人の政府出資額は新法人の開始B/S(既存法人への業務承継の場合にあっては、関係部分に限る)の計数によること。
    なお、旧法人の業務を2以上の法人が承継した場合等、複数の法人間で、資産・負債の承継が行われた場合には、関係する全ての法人の政府出資額の合計金額によることができる。

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