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令和5年度歯科医師国家試験予備試験の施行

歯科医師法(昭和23年法律第202号)第10条の規定により、令和5年度歯科医師国家試験予備試験を次のとおり施行する。

令和5年5月1日 厚生労働大臣 加藤 勝信

1 試験期日

  1. (1)学説試験
    • 第1部試験 令和5年6月23日(金曜日)
    • 第2部試験 令和5年9月14日(木曜日)
  2. (2)実地試験 令和5年12月11日(月曜日)及び12日(火曜日)

2 試験地

  1. (1)学説試験 東京都
  2. (2)実地試験 東京都

3 試験科目

  1. (1)学説試験
    • 第1部試験 解剖学(組織学を含む。)、生理学、生化学(免疫学を含む。)、薬理学、病理学、微生物学及び衛生学
    • 第2部試験 口腔(くう)外科学、保存学、補綴(てつ)学、矯正学及び小児歯科学
  2. (2)実地試験 口腔(くう)外科学、保存学、補綴(てつ)学及び矯正学

4 試験の方法

  1. (1)学説試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
  2. (2)学説試験第1部試験に合格した者でなければ、学説試験第2部試験を受けることができない。

5 受験資格

  1. (1)外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が適当と認定したもの 詳細はこちらへ 
  2. (2)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳(さつ)特命全権大使の歯科医師免許を受け、又は領事官の歯科医業免許を受けた日本国民
  3. (3)昭和20年8月15日以前に、朝鮮総督の行った歯科医師試験の第1部試験に合格し、又は満洲国の行った歯科医師考試の第1部考試に及格した者
  4. (4)沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第18条第1項の規定により歯科医師法の規定による歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したもの

6 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • 受験願書  歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号)第3号書式 [283KB]により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
       なお、受験願書には、受験する試験区分(学説試験又は実地試験)を必ず明記すること。
    • 受験資格を証する書類
    • 写真 出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に(シヨ)の記号、撮影年月日及び氏名を記載すること。
    • 戸籍抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(国籍等を記載したもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」が記載されていないものに限る。)、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類。また、英語以外の言語で記載されている場合は、日本語訳を添付すること。) 出願前3月以内に発行されたもの。
    • 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に郵便番号及び宛先を記載し、404円分の郵便切手を貼り付け、簡易書留の表示をしたもの。
  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、学説試験は令和5年5月2日(火曜日)から5月19日(金曜日)まで、実地試験は同年10月17日(火曜日)から11月2日(木曜日)までに厚生労働省医政局歯科保健課(郵便番号100-8916、東京都千代田区霞が関1丁目2番2号、電話番号03(5253)1111内線2583)に提出すること。
    • 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までであること。
    • 受験に関する書類を郵送する場合は、簡易書留郵便をもって送付すること。この場合、学説試験においては令和5年5月19日(金曜日)、実地試験においては同年11月2日(木曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類は返還しない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、学説試験及び実地試験それぞれ35,000円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の送付 受験票は、受験手続を行った者宛て郵送する。
     なお、学説試験にあっては令和5年6月9日(金曜日)、実地試験にあっては同年11月20日(月曜日)までに受験票が到着しない場合は、厚生労働省医政局歯科保健課に問い合わせること。

7 合格の通知

学説試験第1部試験の合格者にあっては令和5年7月25日(火曜日)、学説試験第2部試験の合格者にあっては同年10月16日(月曜日)、実地試験の合格者にあっては同年12月22日(金曜日)に、本人に合格した旨を通知する。

8 その他

視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和5年5月19日(金曜日)までに厚生労働省医政局歯科保健課に「国家試験の受験に伴う配慮事項申請書」 [64KB]を用いて申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

9 8に関する問い合わせ先

郵便番号100-8916
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局歯科保健課
電話番号03(5253)1111内線2583 FAX番号03(3595)8687


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