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点字試験、読み上げ試験及び試験時間の延長について
一定の要件を満たした重度の視覚障害者に対して、一般問題については、点字又は読み上げあるいはその併用による試験を認め、実地問題については、実技試験を行います。一般問題については併せて試験時間の延長を行います。
また、一定の要件を満たした弱視者に対しても試験時間の延長を認めます。
対象となる障害の程度及び申請書類は、以下のとおりです。
1 対象となる障害の程度及び特別措置の内容
- (1)点字試験、読み上げ試験等
- ア対象となる障害の程度
- a視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下
- b視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下
- c周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下
- d両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
- イ特別措置の内容
一般問題:点字又は読み上げあるいはその併用、試験時間延長(試験時間を1.33倍に延長)
実地問題:口述試験及び実技試験
- ア対象となる障害の程度
- (2)試験時間の延長
- ア対象となる障害の程度
- a視力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下
- b周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下
- c両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
- イ特別措置の内容
一般問題:試験時間延長(試験時間を1.33倍に延長)
実地問題:試験時間延長(試験時間を1.33倍に延長)
- ア対象となる障害の程度
2 申請書類
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