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きゅう師国家試験の施行

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により、第33回きゅう師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第3条の4第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人東洋療法研修試験財団が行う。

令和6年10月11日 厚生労働大臣 福岡 資麿

1 試験期日

令和7年2月23日(日曜日)

2 試験地

  1. (1)晴眼者 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
  2. (2)視覚障害者 各都道府県

3 試験科目及び試験方法

  1. (1)試験科目
    医療概論(医学史を除く。)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経穴概論、きゅう理論及び東洋医学臨床論
    ただし、同時にはり師国家試験を受けようとする者に対しては、きゅう理論又ははり理論以外の共通科目について、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。
  2. (2)試験方法
    筆記試験により行う。ただし、視覚障害者については、申請により次の方法による受験を認める。
    • 拡大文字、超拡大文字又は点字による受験
    • アの方法と試験問題を録音したDAISY-CDの使用又は試験問題の読み上げの併用による受験
      ただし、文部科学大臣の認定した学校の長、厚生労働大臣の認定した養成施設の長又は都道府県知事の認定した養成施設の長がやむを得ないと認めた者に限る。
    • 照明器具、読書補助具、点字タイプライター等の使用による受験

4 受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第2条第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第18条の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校、厚生労働大臣の認定した養成施設又は都道府県知事の認定した養成施設において、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第2条第1項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって、改正法施行後にその修得を終えたもの
  3. (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)第4条に定める程度の著しい視覚障害があり、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者(法附則第18条の2第2項の規定により、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、法附則第18条の2第1項の規定により文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において、5年以上、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月13日(木曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  4. (4)沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際(昭和47年5月15日)現に沖縄県内のきゅう師に係る学校若しくは養成施設を卒業している者又はこれらの学校若しくは養成施設において修業中であり、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後に当該学校又は養成施設を卒業した者であって、法第2条第1項に規定するきゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者として都道府県知事が認めたもの

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • 受験願書
      あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
      なお、3の(2)のアによる受験を希望する者は、受験願書の右上に「拡大文字受験希望」、「超拡大文字受験希望」又は「点字受験希望」と記載すること。また、3の(2)のイを希望する者は、「DAISY-CDの使用希望」又は「読み上げ希望」と記載すること。
    • 写真
      出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人東洋療法研修試験財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
      なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは養成施設又は公益財団法人東洋療法研修試験財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
      なお、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月13日(木曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、令和6年12月2日(月曜日)から同年12月20日(金曜日)までに公益財団法人東洋療法研修試験財団に提出すること。
    • 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日及び日曜日を除く。)午前9時30分から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和6年12月20日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、19,500円とし、受験手数料の額を公益財団法人東洋療法研修試験財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の交付
    受験票は、令和7年1月27日(月曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和7年3月26日(水曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人東洋療法研修試験財団ホームページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年11月5日(火曜日)までに公益財団法人東洋療法研修試験財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 試験委員

委員名簿 [54KB]

9 試験に関する照会先

公益財団法人東洋療法研修試験財団
東京都台東区上野7丁目6番5号 VORT上野II 6階
郵便番号110−0005
電話番号03(5811)1666
FAX番号03(5811)1667


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