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管理栄養士国家試験
第25回管理栄養士国家試験(追加試験)の施行
栄養士法 (昭和22年法律第245号) 第5条の2の規定に基づき、第25回管理栄養士国家試験を次のとおり施行する。
平成23年4月28日 厚生労働大臣 細川 律夫
1 試験地
宮城県(平成23年3月20日に宮城県で受験する予定であった者)、東京都(平成23年3月20日に宮城県以外で受験する予定であった者)
2 試験期日
平成23年7月31日(日曜日)
3 試験科目
管理栄養士国家試験の試験科目は、次のとおりである。
- ア社会・環境と健康
- イ人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
- ウ食べ物と健康
- エ基礎栄養学
- オ応用栄養学
- カ栄養教育論
- キ臨床栄養学
- ク公衆栄養学
- ケ給食経営管理論
4 受験資格
第25回管理栄養士国家試験の受験票の送付を受けたにもかかわらず、東日本大震災の発生に伴い同試験を受験できなかった者(同試験の受験申込みに際し、卒業・履修見込証明書又は実務終了見込証明書を提出した者にあっては、当該卒業・履修又は実務経験に係る資格を満たしている者に限る。)であって、次のいずれかに該当するもの
- (1)
平成23年3月20日に宮城県にて受験する予定であった者
- (2)
平成23年3月20日において東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災地域」という。)内に居住地を有していた者
- (3)
平成23年3月20日において特定被災区域内に勤務地を有していた者
- (4)
第25回管理栄養士国家試験を受験できなかったことにつき、東日本大震災が発生したことに起因する正当な理由を有すると認められる者
5 受験の手続
(1) 試験を受けようとする者(4の(1)に該当する者を除く。)は、次の書類を提出すること。
- ア追加試験受験申込書
- イ受験資格のいずれを満たすのかの別を記載した書面(4の(4)に該当する者にあっては、その理由を付記すること。)
- ウ受験資格を満たすことを証する書類
(2) 受験に関する書類の受付期間、提出先等
- ア受験に関する書類は、 平成23年5月30日(月曜日)から同年6月6日(月曜日)までに試験地を管轄する地方厚生局に書留郵便をもって送付することとし、同日までの消印のあるものに限り受け付ける。
- イ受験に関する書類を受理した後は、これを返還しない。
- ウ試験地の変更を希望する場合は、申し出ること。
(3) 受験手数料 受験手数料は徴収しない。
(4) 受験票の交付 受験票は、平成23年7月15日(金曜日)に投函し郵送により交付する。(予定)
なお、平成23年7月22日(金曜日)までに受験票が到着しない場合は、受験に関する書類を提出した地方厚生局に問い合わせること。
6 合格者の発表
合格者は、平成23年8月22日(月曜日)午後2時に厚生労働省及び地方厚生局にその試験地、受験番号を掲示して発表する。
なお、 合格者には、 厚生労働省から合格証書を平成23年8月22日(月曜日)に投函し郵送により交付する。
7 受験に関する書類の送付先及び問い合わせ先
試験に関する試験地毎の手続及び問い合わせ先 は下記のとおりとする。
地 方 厚 生 局
試験地 | 地方厚生局所在地 |
---|---|
宮城県 | 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号花京院スクエア21階 |
東京都 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館 |
8 その他
- (1)受験手続きの詳細については、受験申込書を参照すること。
- (2)
視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成23年6月6日(月曜日)までに厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室又は試験地を管轄する地方厚生局に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
9 8(2)に関する問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対
策室 郵便番号100−8916
電話番号03(3595)2440 FAX番号03(3502)3099
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