ホーム > 厚生労働省について > 資格・試験情報 > 言語聴覚士国家試験の施行

言語聴覚士国家試験の施行

言語聴覚士法(平成9年法律第132号。以下「法」という。)第30条の規定により、第27回言語聴覚士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第36条第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人医療研修推進財団が行う。

令和6年9月2日 厚生労働大臣 武見 敬三

1 試験期日

令和7年2月15日(土曜日)

2 試験地

北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県

3 試験科目

基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・(えん)下障害学及び聴覚障害学

4 受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(法第33条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)その他その者に準ずるものとして言語聴覚士法施行規則(平成10年厚生省令第74号。以下「規則」という。)第13条に定める者であって、法第33条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、3年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は規則第14条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において2年(高等専門学校にあっては、5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、1年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第225号)
    • 人文科学のうち2科目
    • 社会科学のうち2科目
    • 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
    • 外国語
    • 保健体育
    • 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)、社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)、言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)、発声発語・(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)及び聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)のうち8科目
  3. (3)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は規則第15条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、法第33条第3号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第226号)
    • 人文科学のうち2科目
    • 社会科学のうち2科目
    • 自然科学のうち2科目(統計学を含む。)
    • 外国語
    • 保健体育
    • 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)、臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)、臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)、音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)、臨床心理学、生涯発達心理学、学習・認知心理学(心理測定法を含む。)、言語学、音声学、言語発達学、音響学(聴覚心理学を含む。)及び社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)のうち4科目
  4. (4)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第16条に定める者(令和7年3月14日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
    なお、厚生労働大臣の指定する科目は、次のとおりである。(平成10年厚生省告示第227号)
    • 基礎医学(医学総論、解剖学、生理学及び病理学を含む。)
    • 臨床医学(内科学、小児科学、精神医学、リハビリテーション医学、耳鼻咽喉(いんこう)科学、臨床神経学及び形成外科学を含む。)
    • 臨床歯科医学(口腔(こうくう)外科学を含む。)
    • 音声・言語・聴覚医学(神経系の構造、機能及び病態を含む。)
    • 臨床心理学
    • 生涯発達心理学
    • 学習・認知心理学(心理測定法を含む。)
    • 言語学
    • 音声学
    • 言語発達学
    • 音響学(聴覚心理学を含む。)
    • 社会福祉・教育(社会保障制度、リハビリテーション概論及び関係法規を含む。)
    • 言語聴覚障害学総論(言語聴覚障害診断学を含む。)
    • 失語・高次脳機能障害学
    • 言語発達障害学(脳性麻痺(まひ)及び学習障害を含む。)
    • 発声発語・(えん)下障害学(音声障害、構音障害及び吃音(きつおん)を含む。)
    • 聴覚障害学(小児聴覚障害、成人聴覚障害、聴力検査並びに補聴器及び人工内耳を含む。)
    • 臨床実習
  5. (5)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして規則第17条に定める者であって、法第33条第5号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した言語聴覚士養成所において、2年以上言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  6. (6)外国の法第2条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で言語聴覚士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの 詳細はこちら
  7. (7)言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は養成所であって、法附則第2条の規定により文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、法施行の際(平成10年9月1日)現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えた者(令和7年3月14日(金曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • すべての受験者が提出する書類等
      • (ア)受験願書
        規則様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
      • (イ)写真
        出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人医療研修推進財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
        なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは言語聴覚士養成所又は公益財団法人医療研修推進財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 4の受験資格の(1)から(3)まで及び(5)に該当する者が提出する書類
      修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
    • 4の受験資格の(4)に該当する者が提出する書類
      • (ア)卒業証明書又は卒業見込証明書
      • (イ)4の(4)の厚生労働大臣の指定する科目を修めた旨を証する書類又は修める見込みであることを証する書類
    • 4の受験資格の(6)に該当する者が提出する書類
      言語聴覚士国家試験受験資格認定書の写し(公益財団法人医療研修推進財団に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
    • 4の受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能の修得を終えているものが提出する書類
      修業証明書又は卒業証明書
    • 4の受験資格の(7)に該当する者のうち法施行の際現に言語聴覚士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法施行後に終えたものが提出する書類
      • (ア)修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
      • (イ)平成10年9月1日現在の在学証明書
        なお、4の受験資格の(1)から(3)まで、(5)及び(7)に該当する者であって、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出したものにあっては、修業証明書又は卒業証明書を、4の受験資格の(4)に該当する者であって、卒業見込証明書又は当該科目を修める見込みであることを証する書類を提出したものにあっては、卒業証明書又は当該科目を修めたことを証する書類を令和7年3月14日(金曜日)午後5時までに提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、令和6年11月18日(月曜日)から同年12月6日(金曜日)までに公益財団法人医療研修推進財団に提出すること。
    • 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時30分から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和6年12月6日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、38,400円とし、受験手数料の額を公益財団法人医療研修推進財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の交付
    受験票は、令和7年1月29日(水曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和7年3月26日(水曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人医療研修推進財団ホームページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

身体、視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年10月31日(木曜日)までに公益財団法人医療研修推進財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

8 試験委員

委員名簿 [86KB]

9 試験に関する照会先

公益財団法人医療研修推進財団
東京都港区西新橋1丁目6番11号 西新橋光和ビル7階
郵便番号 105−0003
電話番号 03(3501)6515
FAX番号 03(3539)6636


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 厚生労働省について > 資格・試験情報 > 言語聴覚士国家試験の施行

ページの先頭へ戻る