社会人経験を経て活躍する看護師編
保健師とは
厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。(保健師助産師看護師法第二条)
保健師になるには
助産師とは
厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。(保健師助産師看護師法第三条)
助産師になるには
看護師とは
厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。(保健師助産師看護師法第五条)
看護師になるには
准看護師とは
都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条(五条)に規定することを行うことを業とする者をいう。(保健師助産師看護師法第六条)
※保健師助産師看護師法第五条:厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
※保健師助産師看護師法第五条:厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
看護師養成所における大卒社会人経験者等の養成について
看護師の養成のさらなる促進に向けて、看護学以外の専攻で大学を卒業した方や、社会人として一定の 就労経験を経た方(以下、「大卒社会人経験者等」という。)に、看護師資格取得を目指して頂くことを目的として、以下の取り組みを実施しています。
学生生活編
看護学生・教員・看護師の声
大卒社会人経験者等への看護師学校養成所PRポスター
看護学領域以外の大卒者及び短大卒者、社会人経験者等を対象とし、看護師学校養成所への入学をPRするポスターを作成いたしました。ダウンロードしてお好きなサイズでご活用ください。
看護師養成所における社会人経験者の受け入れ準備・支援のための指針
大卒社会人経験者等を看護師養成所に受け入れる準備を整え、より学習しやすい環境を提供することで、これまで以上に質の高い看護師を養成することを目指し、
平成27年3月に「看護師養成所における社会人経験者の受け入れ準備・支援のための指針」を作成しました。