医療機関部分は、病院ではなくなるため、名称に「病院」その他病院に紛らわしい名称を付けることはできません。介護医療院部分については、「介護医療院」という文字を用いれば、転換前の病院名を引き継いで「○○病院 + 介護医療院」として登録いただけます。また、院外に掲げる看板等については、医療機関部分は、病院ではなくなるため、可能な限り速やかに変更することが望ましいですが、次の新築又は大規模な改修等までの間は以前の医療機関名でも広告が認められます。ただし、表示等により診療所と介護医療院との区分を可能な限り明確にする必要があるため、院内の該当するフロアにおいて、介護医療院であることがわかる張り紙等を掲示してください。なお、当該経過措置の適用対象となるのは平成30年3月31日において、現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院等に類する文字を用いているものが、当該病院若しくは診療所を廃止して介護医療院を開設した場合又は病床数を減少させて介護医療院を開設した場合に限られることにご留意ください。