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表8:社会的養護の下で生活した私たちが考えるケアに関するハンドブック
| I 養育面 | 1.ふだんの生活に関するケア |
| (1)管理・監視の場ではなく、子どもの生活の場に | |
| (2)安全で安心した生活を | |
| (3)プライバシーを大切にして | |
| (4)社会的養護の下での生活に劣等感を抱かないよう、年齢に応じた一般的な生活を | |
| (5)行事や宗教の強制はやめて | |
| (6)生活のルールは納得できるものを | |
| (7)不調時にこそサポートの充実を | |
| (8)ケース会議や記録に関して(子どもが意見をいえる機会を) | |
| 2.性教育についてのケア | |
| (1)自分や相手を守るために | |
| 3.自立のための能力を育むためのケア | |
| (1)自立支援は基本的な信頼関係から | |
| (2)自由を保障しつつも必要に応じたアドバイスを | |
| (3)自分で選択し行動することの保障を | |
| (4)自立訓練は、日々の暮らしの中で | |
| (5)社会生活に必要な知識を教えて | |
| (6)子どもの個性や能力を認めて | |
| (7)退所後にもケアを | |
| II 教育面 | 1.学校生活に関するケア |
| (1)遅れを取り戻すことを保障して | |
| (2)学校行事で劣等感や疎外感を感じないよう配慮を | |
| (3)施設で暮らしていることが学校で偏見や差別を受けないように | |
| 2.進路に関するケア | |
| (1)子どもの可能性を決めつけないで | |
| (2)進学意欲が育まれるように、生活の場から意識してほしい | |
| (3)私立高校に通うことを認めてほしい | |
| 3.大学等進学へのケア | |
| (1)経済的問題が進学の障壁にならないように | |
| (2)低コストでスキルアップできる機関等の情報を | |
| III 人的資源面 | 1.親子関係に代わるケア |
| (1)ルールに縛られないで | |
| (2)子どもを抑えつけないで | |
| (3)八つ当たりや暴力・体罰・虐待はやめて | |
| (4)1対1でじっくり話し合う時間を | |
| (5)共に人生を分かち合う存在として育んで | |
| (6)不満や権利侵害を訴えられるように | |
| (7)職場ではなく、子どもの生活の場であることを忘れないで | |
| (8)嘘をつかないで | |
| (9)養育のプロであって | |
| (10)養育者の方同士の負の関係に子どもを巻き込まないで | |
| (11)差別しないで | |
| (12)養育を評価するシステムを | |
| III 人的資源面 | 2.共に育つ子ども同士の関係へのケア |
| (1)子ども間の悪い連鎖をなくして | |
| (2)きょうだいはなるべく同じ環境で生活させて | |
| 3.家族関係の調整・家族へのケア | |
| (1)親が全くいない子どもには特別な配慮を | |
| (2)家族再統合は慎重に | |
| IV 精神面 | 1.生い立ちの整理に関するケア |
| (1)子どもに状況を説明して | |
| (2)子どもの意向を尊重して | |
| (3)生い立ちについて話し合う機会を | |
| (4)生い立ちのハンディが克服できることを伝えて | |
| (5)生い立ちの整理・真実告知には相当の配慮を | |
| 2.個々のハンディ・課題へのサポート | |
| (1)不安感を拭えるように | |
| (2)気持ちを整理する方法を身につけさせて | |
| (3)いろんな経験をさせて | |
| V 制度面 | 1.適切な生活単位へ |
| (1)部屋割は年齢相応に | |
| (2)家庭的な環境で生活できるように改善して | |
| 2.適切な職員体制へ | |
| (1)充分なケアのための養育者の方の配置・役割に | |
| 3.権利擁護の保障 | |
| (1)子どもが弱い立場に置かれてしまうので、きちんと権利擁護が保障されるようにしてほしい | |
| (2)施設内虐待の疑いがある時は、事前通告なく監査が行われるようにしてほしい | |
| (3)ケアの不服などを話し合える第三者を確保してほしい | |
| (4)第三者評価の取り入れと活用を徹底してほしい | |
| 4.措置内容の見直し | |
| (1)措置される子どもたちが発達に応じ、施設や里親を選択できるようにしてほしい | |
| (2)年齢になったら退所するのではなく、適切な準備ができた時に退所させてほしい | |
| (3)子どもが必要な時にアフターケアを受けられるように整備してほしい | |
| (4)保証人制度の改善を | |
| (5)措置に関する情報を残して、子どもが必要としている時に開示してほしい | |
| 5.よりよい社会的養護にするために | |
| (1)社会的養護の評価を | |
| (2)当事者活動の必要性 |
*09年版「「社会的養護の下で生活した私たちが考えるケアに関するハンドブック」―施設で暮らした私たちから養育者の方へのメッセージ」(特定非営利活動法人社会的養護の当事者参加推進団体日向ぼっこ)より
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