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平成29年度厚生労働行政モニターの募集について
平成29年度厚生労働行政モニターの募集は終了しました。多数のご応募ありがとうございました。選考結果は、平成29年3月下旬頃までに、モニターとなっていただく方に直接お知らせします。なお、それ以外の方にはお知らせしませんので、あらかじめご了承をお願い致します。
平成29年度厚生労働行政モニターを追加募集します!追加募集期間は2月17日(金)まで。また、アンケート調査への回答は、電子メールアドレスを有している方であれば、パソコンのほか、スマートフォンやフィーチャーフォンからも可能となりましたので、モニターになって厚生労働行政に関するご意見をぜひお寄せください。
厚生労働省では、国民生活に密着した厚生労働行政の重要施策などに関して、広く一般国民の皆様からご意見などをうかがうため、厚生労働行政モニターを募集いたします。
募集人員は450人、依頼期間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間を予定しています。
厚生労働行政モニターとしての仕事の内容や応募資格などは、以下のとおりです。
主な仕事の内容
- 厚生労働省の施策に関するアンケート調査への回答(年3回程度)
1回のアンケートは、20〜30問程度(選択式または自由回答)及び厚生労働行政に関する施策へのご意見(表題25文字以内、意見200字以上)で構成されています(予定)。
応募資格など
- 厚生労働行政に関心を持つ20歳(平成29年4月1日現在)以上の日本国民
※ ただし、国会議員や地方議会議員、常勤の国家公務員、地方公務員、過去3年間に厚生労働行政モニターを経験した方は除きます。 - 電子メールアドレスを有し、パソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン(ガラパゴス携帯)からインターネットを利用できる環境にある方
謝礼金
- アンケート調査への回答1回につき1,000円(予定)
※ 謝礼金の振り込みはアンケートへの回答回数(最大で3回を予定)を踏まえ、平成30年3月頃にまとめて行います。
応募方法
電子メールにてご応募ください。
応募先:monitorbosyu29@mhlw.go.jp
電子メール「件名」欄には、「厚生労働行政モニター募集」と入力し、「内容」の欄には、下記の事項(1〜7)を入力してください。
※ 応募のため、いただいた氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報は、厚生労働行政モニターの選考のためにのみ利用します。
入力事項
- 1氏名(ふりがな)、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、電話番号
- 2連絡先の電子メールアドレス
- 3職種(従業上の地位)区分、具体的職種(「職種(従業上の地位)区分と具体的職種表」参照)
(例)販売・サービス・労務職(販売員) - 4勤務先の名称、役職名(学生は学校、学部名)
- 5厚生労働行政モニターや他のモニター経験の有無(過去3年以内)
(例)平成○年 ○○モニター - 6厚生労働行政モニターを知ったきっかけ(具体的に)
(例)○○ホームページ - 7厚生労働行政モニター応募の抱負(概ね100字程度)
応募の際の留意事項
- 応募は、1人につき1件でお願いいたします。
- 入力事項に不備があると受付できない場合があります。
- 選考後、謝礼金の受取口座の口座名義人に関する書類を提出していただきます。その際、応募いただいた氏名と口座名義人が一致することを確認しますので、必ず、実名にて応募してください。一致しない場合、原則としてモニターになれません。
- アンケート調査への回答に使用する機器に関する経費や通信費は、モニターの負担になります。
募集期間・選考結果のお知らせ
- 追加募集期間は、平成29年2月17日(金)まで
- 選考結果は、平成29年3月下旬頃までに、厚生労働行政モニターとなっていただく方に直接お知らせします。なお、それ以外の方にはお知らせしませんので、あらかじめご了承ください。
- 応募者多数の場合、地域、職種、性別、年齢などを考慮し決定します。
お問い合わせ先
厚生労働省 大臣官房総務課 広報室広聴係
(電話)03−5253−1111(内線)7142
《職種(従業上の地位)区分と具体的職種表》
職種(従業上の地位)区分 | 具体的職種 |
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自営業主・家族従事者 | 農林漁業・商工・サービスなどの自営業主及び家族従事者並びに開業医師・弁護士・会計士・作家などの自由業及び家族従事者 ((例)農業、畜産業、造園業、林業、漁業、販売業、製造業、建設業、運輸・通信業、金融業、不動産業、各種サービス業などの経営者及び家族従事者、開業医師、ハリ灸、助産師、弁護士、社会保険労務士、会計士、僧侶、芸術家、作家などの自由業及び家族従事者) |
管理・専門技術職 | 会社・団体などの役員、管理職職員及び会社、団体などで、専門的・技術的知識(教育、医学、法律、学芸、研究など)を必要とする職種に従事する者 ((例)教員、勤務医師、薬剤師、看護師、保育士、弁護士、社会保険労務士、会計士、記者、編集者、研究所研究員、技師など) |
事務職 | 会社、団体、商店などで、事務的職種に従事する者 ((例)一般事務従事者、事務用機器操作員などの技術系社員など) |
販売・サービス・労務職 | 会社、団体、商店などで、販売・サービス・運輸通信・生産工程などに従事する者 ((例)各種販売員、ホームヘルパー、美容師、調理師、ウエイター/ウエイトレス、ビル等管理人、運転手、電話交換手、守衛、各種工員、職人、農耕・漁業作業者など) |
主婦(夫) | 職業を持たない主婦(夫) |
無職 | 学生・年金生活者・金利生活者など(主婦(夫)を除く) |
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