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広報誌「厚生労働」

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事業主の皆さまへ 長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう!!

 労働時間等設定改善法が「働き方改革関連法」により改正され、事業主は、ほかの事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが必要となりました。
 これまでも、ほかの事業主が行う時間外・休日労働削減に向けた取り組みを阻害するような取引条件を設定しないなど、事業主は取引上必要な配慮をするように努めなければならないとされていました。ここに、短納期発注や発注の内容の頻繁な変更を行わないことなどが加わったことになります。
 個々の事業主が時間外・休日労働の削減に向けた取り組みを進めようとしても、親会社や関連企業からの急な発注や納期の前倒しなど取引上の都合により、その取り組みの円滑な実施が阻害されてしまいかねません。特に中小企業等において時間外・休日労働の削減に取り組むにあたっては、個々の事業主の努力だけでは限界があります。そのため、社会全体として長時間労働につながる取引慣行の見直しを進めていくことが必要となっています。
 事業主の皆さまは、ほかの事業主との取引を行うにあたって、企業内で次の取り組みが行われるよう、徹底をしていきましょう。

 @週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。

 A発注内容の頻繁な変更を抑制すること。

 B発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

長時間労働につながる取引慣行の見直しについては、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

事業者の皆様へ

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