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第71回保健文化賞の募集について

 第一生命保険株式会社では、保健衛生および関連する福祉等の分野において優れた業績をあげた団体および個人に贈る「第71回保健文化賞」の募集をしています。
 1950年に創設されて以来、健康増進、疾病予防などの保健医療分野、高齢者や障がい者の保健福祉分野、少子化対策などの多岐にわたる分野において顕著な実績を残された団体および個人を表彰することで、保健衛生の向上に寄与し、この分野における権威ある賞として高く評価されており、受賞者には厚生労働大臣賞など各賞が贈呈されます。
 募集要綱など詳しくは、同社のホームページをご覧ください。

第一生命保険株式会社ホームページはこちら


【第71回 保健文化賞要綱(抄)】
●主催 第一生命保険株式会社
●後援 厚生労働省、朝日新聞厚生文化事業団、NHK厚生文化事業団
●対象 1.保健衛生(関連する福祉等を含む)を実際に著しく向上させた団体あるいは個人
    2.保健衛生(関連する福祉等を含む)の向上に著しく寄与する研究または発見をした団体あるいは個人
●応募 ・応募用紙は規定の用紙(候補者調書)を使用すること
    ・必ず推薦を得て下記に提出のこと
     第一生命保険株式会社 DSR推進室
     〒100-8411東京都千代田区有楽町1-13-1
     TEL:050-3780-6950

●審査 審査委員会が行う
 ※審査委員は、学識経験者、厚生労働省、朝日新聞厚生文化事業団、NHK厚生文化事業団、第一生命保険株式会社で構成(名簿省略)
●表彰 受賞者全員に以下を贈呈する
 厚生労働大臣賞(表彰状)
 第一生命賞(感謝状:賞金 団体200万円 個人100万円)
 朝日新聞厚生文化事業団賞(記念品)
 NHK厚生文化事業団賞(記念品)
●表彰場所 東京
●日程 締切日 2019年4月15日(月) 当日消印有効
    審査・発表 2019年9月上旬
    表彰式 2019年秋

【応募にあたっての留意事項】
応募にあたっては第71回保健文化賞要綱によりますが、次の点にご留意ください。
1.保健文化賞の対象となる保健衛生(関連する福祉等を含む)とは、健康増進、疾病予防などの保健医療分野、高齢者・障がい者の保健福祉分野、少子化対策等をいいます。
2.日本国内に限らず、国外における活動も対象とします。
3.純学術的なものより、地域に密着した地道で身近な活動や実際的な活動を対象とします。
4.推薦者を必要とし、自薦ではなく他薦とします(各自治体、大学、その他関係機関や団体など)。
5.推薦者は応募者の承諾を得て推薦するものとします。
6.同一功績による団体とその団体に属する個人が同時に応募することはできません。
7.提出書類は返還しません。
8.受賞決定後、受賞者名・職業および都道府県名等を公表します。
9.候補者調書など関係書類の内容に事実と異なる記載がある場合や、本賞の授与にふさわしくないと判断される事実が判明した場合は、受賞した後であっても受賞が取り消される場合があります。
10.要綱は、第一生命保険株式会社ホームページhttp://www.dai-ichi-life.co.jpにも掲載しています。応募用紙は、ホームページよりダウンロードできます。

〈団体の応募の対象〉
11.活動実績が原則として10年以上あり、かつ将来の活動も期待できるものとします。ただし、東日本大震災被害への支援を主たる目的とする活動に限り、活動年数は問いません。
12.過去に以下の表彰歴のある団体は応募の対象としません。
  ・過去20年以内に保健文化賞を受賞している団体。
  ・過去20年以内に保健文化賞を受賞した個人が代表を務めている又は代表を務めていた団体。
  ・過去に叙勲又は褒章(紺綬褒章を除く)を受けた方が代表を務めている又は代表を務めていた団体にあっては、それと同一功績での応募。
  ・過去20年以内に、「医療功労賞」「障害者自立更生等厚生労働大臣表彰」などの天皇皇后両陛下の拝謁を賜る厚生労働大臣表彰を受賞した方が代表を務めている又は代表を務めていた団体にあっては、それと同一功績での応募。
  ・過去10年以内に同一功績により厚生労働大臣表彰を受けた団体。

〈個人の応募の対象〉
13.年齢が原則として50歳以上で、活動年数が原則として10年以上あり、かつ将来の活動も期待できる方とします。ただし、東日本大震災被害への支援を主たる目的とする活動に限り、活動年数は問いません。
14.国・都道府県・指定都市等の本省庁職員、特別職公務員およびこれらに準ずる職種の方は対象としません。ただし、これらの職種の方についても、離職後は対象となりますが、公務としての業績は対象としません。
15.過去に以下の表彰歴のある方は応募の対象としません。
  ・過去に保健文化賞を受賞した方および受賞した団体の代表であった方。
  ・過去に叙勲又は褒章(紺綬褒章を除く)を受けた方。
  ・過去に、「医療功労賞」「障害者自立更生等厚生労働大臣表彰」などの天皇皇后両陛下の拝謁を賜る厚生労働大臣表彰を受賞した方および受賞した団体の代表であった方。
  ・過去10年以内に同一功績により厚生労働大臣表彰を受けた方。
16. 個人の受賞の対象は、審査委員会時に存命である方とします。

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