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広報誌「厚生労働」

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福祉施設職員のための退職金制度を知っていますか?

退職手当共済ってどんな制度?

 退職手当共済制度とは福祉施設などにお勤めの職員の方のための退職金制度です。全国をカバーする共済制度により福祉施設に従事する人材の確保と定着、処遇の向上、施設経営の安定を図ることを目的としています。
 1961年の制度創設以来、延べ192万人の退職者の方におよそ2兆円を支給してきた実績がある制度です。
 財政方式は積立ではなく賦課方式を採用しており、国・都道府県の補助金と共済契約者(施設経営者)の掛金を合わせて退職金の財源としており、職員個人の負担はありません。
「福祉の仕事に働きがいを感じているものの、仕事内容の割に賃金が低い」という声がありますが、当制度は勤続年数が長くなればなるほど退職金支給額が多くなるなど、福祉施設にお勤めの方の処遇改善や定着に役立つ制度となっています。

共済制度に加入するには?

 共済制度に加入できるのは、社会福祉施設職員等退職手当共済法で定める施設・事業を経営している社会福祉法人となります。
 共済契約を締結した法人において制度に加入した施設・事業に従事する職員のうち雇用期間に定めのない職員は採用した日から被共済職員となり、パートや臨時職員の方も一定要件を満たすと同様に扱われます。なお、要件を満たしている職員は必ず制度に加入することになっています。

期間の合算(通算)制度があります

 退職金は一般にその企業・団体限りのものですが、退職共済制度の特色として結婚などで退職した後の復職や他法人に転職した場合に、期間の合算(通算)ができる制度があります。被共済職員期間が1年以上あり、退職後3年以内に当制度に加入している施設に再び勤務した場合、退職までの期間を合算できるというものです。
 職員の方々には期間の合算により退職金の支給水準の上昇が期待でき、事業者には経験豊富な職員の確保ができるという利点があります。

2018年4月1日の加入職員数

 加入職員数は85万7,705人で前年度より約1万5,000人増加しています。共済契約者数は1万7,046件で、そのほとんどが社会福祉法人です。全国の社会福祉法人の約9割が加入しています。

問い合わせ先

 退職共済制度の詳細については、福祉医療機構共済部退職共済課までお問い合わせください。
  TEL:0570-050-294

図表1 退職金支給見込額 図表2 社会福祉施設職員等退職手当共済制度について

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