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広報誌「厚生労働」

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仕事休もっ化(しごとやすもっか)計画 始動中!

〜会社の年末年始のお休みに年次有給休暇をプラスして連続休暇を取得しましょう!〜

 年末・年始は、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。12月29日から1月3日までがお休みの企業の場合、1月4日(金)に年次有給休暇(以下「年休」という)をプラスワンすると、9連休になります。
 お正月は故郷で過ごし、年休を取得して、いつも頑張っている自分へのご褒美にしませんか。

年休とは

年休は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、

  • 6カ月間継続して雇われていること
  • 全労働日の8割以上を出勤していること

を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年休の付与日数は異なります)。

年休取得に向けた職場づくりを

 年休の取得が進んでいる企業では、労働者の業務の進行状況等を所属長(課長など)のみならず、同僚等も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことで、労働者が休みやすい職場環境をつくっています。
 また、年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の平均取得率が8.5ポイントも高くなっています。
 労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を工夫したり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい職場環境づくりに取り組みましよう。

年休の計画的付与制度とは

 年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に年休取得日を割り振ることができる制度です。

労働基準法の改正

 今般、労働基準法が改正され、来年4月より、使用者は、年10日以上の年休が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間の年休を時季を指定して与えることが必要となりました。なお、時季指定を行わなければならない5日間について、年休の計画的付与制度などにより、労働者が取得した年休の日数分は、時季指定の必要がなくなります。たとえば、A労働者が年休の計画的付与制度等により年休を3日間取得している場合には5−3=2となり、時季指定が必要な日数は2日間となります。
 このように、計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、ぜひともこの機会に、計画的付与制度を導入しましょう。

 年休に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署にお願いします。

※年次有給休暇の付与日数や、年次有給休暇の計画的付与制度導入に向けた就業規則および労使協定のモデル等については、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。

年末年始にプラスワン休暇を取得した例

年末年始にプラスワン休暇を取得した例

年末年始ポスター

年末年始ポスター

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