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知っていますか!?「セルフメディケーション税制」

 2017年より新たにセルフメディケーション税制が始まり、特定の医薬品購入に対する所得税の所得控除を行うことができるようになりました。
 セルフメディケーション税制は、健康の保持推進や疾病の予防への一定の取り組みを行っている方で、なおかつ薬局やドラッグストアで購入した特定の医薬品の年間購入額が1万2,000円を超える方が適用できる制度です。年間医療費額が10万円に満たないなどの理由から従来の医療費控除が適用できなかった方でも、セルフメディケーション税制を受けられる可能性があります。

○対象となる医薬品
対象となるものは、薬局やドラッグストアで購入できるOTC医薬品(市販薬)の一部です。対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。また、購入時に発行されるレシートに★などの印がついているのも特徴です。



○どうしたら制度を適用できるの?
 通常の確定申告に必要な書類に加えて、@対象となる医薬品を購入した際の領収書(レシート)A定期健康診断等を行ったことを証明する書類が必要です。
 セルフメディケーション税制の詳細は次のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください!

・2017年分確定申告特集ページ「セルフメディケーション税制特集
確定申告書の記載例があるほか、減税額等の試算ができます。

・厚生労働省ホームページ

・国税庁ホームページ
確定申告の際に利用する明細書が掲載されています。
※国税庁ホームページはいずれも2017年申告分のものであり、2018年申告分は内容が変更になる可能性があります。

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