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広報誌「厚生労働」

ニュース

御社でも、ゆう活を取り入れませんか

 2015年から、政府では、働き方改革の一環として、日照時間が長い夏は朝早くから働き、その分夕方は早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の時間を有効に活用できるよう、夏の生活スタイルを変革する国民運動(ゆう活)を展開しています。
 これは、夏の時期に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などを推進し、夕方早くに職場を出るという生活スタイルに変えようとするものです。
「朝型勤務」には、[1]今まで夜に行っていた時間外労働を頭のすっきりした早朝に行うものと、[2]始業および終業の時刻を一定時間前倒しするものなどがあります(図表参照)。今まで夜に行っていた時間外労働を早朝に移動させた企業では、午後8時以降の残業を原則禁止、午後10時以降の残業を禁止にしたうえで、早朝の午前5時から午前8時までの時間外労働に対しては、深夜勤務と同じ150%の割増賃金率を適用するとともに、健康管理の観点から午前8時より前から働いている労働者には軽食を支給しているところもあります。

 また、「フレックスタイム制」とは、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択できる働き方です。この制度を導入したうえで、標準的な終業時刻より前の退社を促すことになります。なお、フレックスタイム制の導入にあたっては、労使協定により、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間、コアタイム・フレキシブルタイムの開始および終了の時刻を定めるとともに、就業規則を改正し、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定する必要があります。
 これらの方法で、「ゆう活」を実施するにあたっても、ほかに注意する点が3点あります。
 1点目は、仕事の開始時刻を早めても、「仕事が終わらない」などと残業をしてしまっては意味がありません。仕事を早く終え早く帰れるよう、業務の効率化を図る必要があります。
 2点目は、育児・介護等の事情により「ゆう活」が困難な労働者にまで無理に適用しないことです。
 3点目は、午前中の労働時間が長くなる場合には、午前中にも休憩時間を設ける等、労働者の健康に十分配慮することが必要となります。
「ゆう活」は労働者だけではなく、企業にも、さまざまなメリットが期待できます。労働者の生活の質が向上することにより、満足度や仕事への意欲が高まることが期待されます。また、労働者が仕事以外の時間を通じて、資格取得に取り組むなど、労働者の能力向上につながる場合もあります。「ゆう活」の取り組みを通じて、業務の効率化を図り、それによって長時間労働が抑制されれば、企業にとっても大きなメリットになると思います。

 ゆう活の取り組み等については、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

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