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2019(平成31)年10月から消費税の軽減税率制度が実施されます

軽減税率制度とは?

 2019(平成31)年10月に消費税率が10%に引き上げられることにともない、一定の品目について8%の軽減税率を適用する軽減税率制度が実施されます。
 この制度は、すべての事業者の方に影響がありますので、知っておきたい制度のポイントや政府の支援策をご紹介します。

どのような影響があるのか?

[1] 課税事業者の方

 軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要になります。
 具体的には、2023(平成35)年9月30日までは、軽減税率の対象品目の仕入れ(経費)がある場合、これまでの記載事項に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」と、「税率ごとに合計した税込対価の額」が書かれた請求書(「区分記載請求書等」)を保存する必要があります。また、帳簿にも、「軽減税率の対象品目である旨」を記載する(区分経理をする)必要があります。
 なお、2023年10月以降は、いわゆるインボイス制度が導入されますので、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書等」を保存いただくことになります。

[2]免税事業者の方

 免税事業者の方も、課税事業者と取引を行う場合に、[1] で説明した「区分記載請求書等」の交付を求められる場合があります。課税事業者の方の場合と同様に、軽減税率の対象品目であるかどうかなどを把握しておく必要があります。

軽減税率の対象品目は?

 軽減税率の対象品目は、[1] 酒類・外食を除く飲食料品と、[2]週2回以上発行される新聞です。

[1] 酒類・外食を除く飲食料品

 軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品をいいます。
しかし、例外があります。まず、酒類は対象になりません。また、レストランなどでの外食や、ケータリングなどは対象になりません。ただし、有料老人ホームなどで行う飲食料品の提供については、軽減税率の対象になります。
なお、医薬品・医薬部外品は、食品ではありませんので、これも軽減税率の対象になりません。

[2]新聞

 軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。

どんなサポートがあるのか?

[1] 軽減税率対策補助金

 課税事業者の方も免税事業者の方も、軽減税率制度の実施にあたり、複数税率に対応したレジを購入したり、電子的な受発注システムを改修したりするなどの対応が必要になる場合があります。
 政府は、こうした対応が必要な事業者の方への支援策として、補助金を用意していますので、本稿末尾に掲載している軽減税率対策補助金事務局までお問い合わせください。

[2]軽減税率制度の説明会

 軽減税率制度の実施に備え、全国で相談窓口の設置、講習会の実施、専門家派遣などを行っています。各地の商工会・商工会議所や、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会にお問い合わせください。  また、6月に厚生労働省本省でも、事業者の方向けの説明会を開催する予定です。ぜひこの機会をご活用ください。

 ・軽減税率対策補助金について
 軽減税率対策補助金事務局
 専用ダイヤル:0570-081-222
 受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)

 ・軽減税率制度に関するご相談について
 1.消費税軽減税率電話相談センター
  専用ダイヤル:0570-030-456
  受付時間:9:00〜17:00(土日祝除く)
 2.電話相談センター
 最寄りの税務署にお電話いただき、ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談センターにつながります。
 ※税務署の連絡先は国税庁HPでご案内しています。

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