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広報誌「厚生労働」

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4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります

 障害の有無に関わらず、現代社会において社会的・経済的に自立するうえで、雇用・就業機会の確保は必要不可欠です。
 厚生労働省では、「共生社会の実現」という理念のもと、働きたい・自立したい・社会参加したいと願う障害のある方の雇用・就業機会の拡大をめざし、事業主に対して、従業員数の一定割合以上の障害者の雇用を義務付ける「障害者雇用率制度」をはじめとした各種施策を行っています。これに加えて、障害者の就業意欲の高まりもあり、雇用障害者数は14年連続で、ハローワークを通じた障害者の就職件数は7年連続で、それぞれ過去最高を更新しています。
 そのようななか、本年4月から、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)の施行により、精神障害者が雇用義務の対象となります。これを踏まえて、障害者雇用率が算定され、民間企業の障害者雇用率が2.2%(現行:2.0%)となります。併せて、精神障害者の希望に添った働き方を実現し、より一層の雇用促進と職場定着を実現するために、定着しやすい傾向が見られる短時間(週20時間以上30時間未満)で就業している精神障害者について、雇用率上の算定方法の見直しを行います(リーフレットの「あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります」を参照)。
 また、本年4月から精神障害者が雇用義務の対象になることに先立ち、厚生労働省では、2月・3月に「精神障害者雇用促進キャンペーン」を行っています。具体的には、官民一体となって社会全体で障害者雇用が促進されるよう、(1)各府省庁に対して、所管業界内における障害者雇用の促進を勧奨するよう要請する、(2)各労働局より、地域の関係団体に対して、精神障害者雇用について要請活動を実施する、(3)リーフレットや厚生労働省ホームページで精神障害者の雇用について周知するなど、さまざまな取り組みを実施しているところです。
 厚生労働省では、前述の取り組みなどを通じて、これからも、「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会」をめざしていきます。

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