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専業主婦・主夫の皆さまへ 国民年金の特例追納制度は今年3月まで!

国民年金被保険者の種類

 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、公的年金制度(国民年金・厚生年金)への加入が義務づけられています。保険料を納めることで、高齢になったときや、病気やケガで障害が残ったときなどに年金を受け取ることができます。
 この公的年金制度の加入者は、自営業者・農業者・学生などの第1号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、第2号被保険者の被扶養配偶者(いわゆる「専業主婦(または専業主夫)」)である第3号被保険者の3種類に分かれています。このうち、第3号被保険者は、被保険者本人による保険料の負担がありません(配偶者の加入する年金制度が負担)。

第3号被保険者の不整合記録問題

 このように第3号被保険者は、自ら保険料を納付する必要はありませんが、配偶者(第2号被保険者)が会社を退職して自営業(第1号被保険者)になったときや、自身の収入が増加(年間の収入が130万円以上)したときなど、配偶者に扶養されなくなったときには、自身も第1号被保険者となるための手続きをして、保険料を納める必要があります。
 しかしながら、過去にこの必要な手続きを行わなかったために、実態は第1号被保険者であるにもかかわらず、年金記録が第3号被保険者のままとなっている方が多数いることがわかりました。
 この実態と異なる記録(不整合記録といいます)については、正しい記録(第1号被保険者)への訂正が必要となります。記録の訂正が遅くなると、時効により保険料を納めることができなくなります。すなわち、保険料が未納の状態となります。このため、将来の年金が減額となったり、場合によっては年金を受け取ることができなくなるおそれがあります(図表1)。

不整合記録の解消には手続きが必要

 現在、不整合記録となっている方や、過去に不整合記録を訂正したものの保険料が未納の状態となっている方は、特定期間(年金額には反映されませんが受給資格期間としてみなすことができる期間(いわゆる「カラ期間」))にすることで、将来、無年金となることを防止することができますので、お近くの年金事務所で手続きを行ってください。

特例追納制度は来年3月末まで

 年金額については、2018年3月までは、従前額が保障されていますが、4月以降は本来の納付記録に基づく年金額に減額されます(従前額の9割を保障)。
 また、2018年3月末まで、過去10年間(60歳以上の人は50歳から60歳までの10年間)の保険料を納める(特例追納といいます)ことができ、年金額の減少を抑えることができます(図表2)。
 「特定期間」や「特例追納」の手続きの詳しい内容は、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)、またはお近くの年金事務所までお問い合わせください。

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