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広報誌「厚生労働」

ニュース 改正育児・介護休業法が10月1日に施行されました

 今年3月31日、育児・介護休業法の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が第193回通常国会において成立しました。このうち、育児・介護休業法部分については今年10月1日から施行されました。

育児休業期間の延長

 現行の育児休業では、4月から9月生まれの子の場合、1歳6カ月まで育児休業を取得しても、一般的な保育所の入所時期である4月に届かず、職場復帰を諦めて離職せざるを得ない方が一定数存在すると考えられます。そこで、子の生まれ月による不公平を是正し、保育所等を利用できないために離職せざるを得ない事態を防ぐことを目的とした緊急的なセーフティネットとして、保育所に入れない場合等には最長で子が2歳に達するまで育児休業を延長できることとしました。

育児休業等の制度の個別周知の努力義務化

 労働者が育児休業を取得しやすい職場環境をつくるため、事業主が育児休業等の対象者を知ったときには、当該対象者に育児休業等の制度を個別に周知することを努力義務としました。

育児目的休暇制度の努力義務化

 配偶者の妊娠や出産に際して男性が取得した休暇制度に関する調査では、育児休業制度以外の休暇が多く利用されています。これを踏まえ、特に男性による育児を促進するため、子が小学校に就学する前まで利用できる、育児を目的とした休暇制度を設けることを努力義務としました。

※詳しくは、「育児・介護休業法について」をご覧ください。

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