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広報誌「厚生労働」

ニュース 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です! ─「プラスワン休暇」で連続休暇に─

年次有給休暇とは?

「年次有給休暇」とは、法律で定められた労働者の権利です。労働基準法において、労働者は、
 ・6カ月間継続して勤務している
 ・全労働日の8割以上出勤している

の2点を満たしていれば、10日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることで取得できます。これは、パートやアルバイトの方々も同様です。なお、年次有給休暇の付与日数は、図表1のとおりです。

図表1

 しかし、年次有給休暇の取得率は、48.7%(2015年)と5割を下回っており、近年、このような状況が続いています。
 取得率が低調である理由を調べたところ、全体の約3分の2の労働者が、「みんなに迷惑がかかると感じる」、「後で多忙になる」、「職場の雰囲気で取得しづらい」などの理由から、年次有給休暇の取得にためらいを感じています(※2)。

  ※2 労働時間等の設定の改善を通じた「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査(2016年)

年次有給休暇取得に向けた職場づくりを!

 年次有給休暇取得は、心身の疲労回復などのために必要です。さらに、仕事に対する意識やモチベーションを高め、休暇が取得しやすい環境は、仕事の生産性を向上させ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、企業、労働者双方にメリットがあります。
 労働者が取得にためらいを感じないよう、労使双方で取得状況の確認や、取得率向上に向けた具体的な話し合いの機会をつくり、取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

計画的付与制度の活用を!

計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です(図表2)。この制度の導入によって、休暇取得の確実性が高まり、労働者にとっては取得へのためらいもなくなり、また、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

図表2

キッズウィークが来年度からスタートします

 地域ごとに夏休みなどの一部をほかの日に移し学校休業日を分散化する取り組み(キッズウィーク)が来年度からスタートします。厚生労働省では、キッズウィークに合わせて年次有給休暇を取得しやすくするため、労働時間等設定改善指針に「子どもの学校休業日や地域のイベントに合わせて労働者が年次有給休暇を取得できるよう検討すること」を盛り込み、今年10月1日から適用させています。

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