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広報誌「厚生労働」

ニュース&インフォメーション
年金の受給資格期間が10年になります

 年金(老齢給付)を受け取るために必要な期間(受給資格期間)が今年8月1日より25年から10年に短縮されます。これによって新たに年金が受け取れるようになる方には同年9月分の年金から支給し、初回の支払いは同年10月となります。

●年金請求書をお送りします
 今年8月1日の時点ですでに年金の加入期間が10年以上あり受給開始年齢を超えている方には、同年2月末から7月までの間に日本年金機構から順次、年金請求書をお送りします。年金請求書がお手元に届きましたら、必要な書類を揃えて、お近くの年金事務所などへご相談ください。その際、ねんきんダイヤル(0570−05−1165)へお電話いただき、年金事務所への訪問日を予約されると、待ち時間なく応対させていただきますので、ご利用ください。
 なお、ご本人が窓口にお越しになれないときは、委任状を書いていただければ、代理の方がお手続きを行うことができます。
 厚生労働省では専用ページを開設し、受給資格期間短縮の概要やQ&Aなどを公表していますので、詳細は下記をご覧ください。

◎専用ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

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