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広報誌「厚生労働」

ニュース&インフォメーション
平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
(労使合意に基づく社会保険の適用拡大)

 厚生年金保険・健康保険(社会保険)については、平成28年10月1日から、一般的に週30時間以上働く方、または次の(1)から(5)の要件をすべて満たす方が加入対象となっていますが、今年4月1日からは、(5)の要件を満たしていない短時間労働者の方(勤め先の会社の従業員数が500人以下)であっても、労使の合意があれば、企業ごとに社会保険に加入することができるようになります。また、地方公共団体については、職員の規模にかかわらず(1)〜(4)の要件を満たす方が社会保険適用となります。

〔要件〕
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生でないこと
(5)勤め先の会社の従業員数(正社員など)が、501人以上であること

●労使合意について
 社会保険に加入する旨の労使手続きは、勤め先における、すでに社会保険の被保険者となっている方と、適用拡大により被保険者となり得る短時間労働者の方等を対象とし、その2分の1以上の同意が必要です。対象者の過半数で組織する労働組合や過半数を代表する者がいる場合には、そうした方々の同意も有効です。

 厚生労働省では専用ページを開設し、社会保険加入のメリットや対象となる方の要件などについて説明するほか、労使合意についてのQ&Aなども公表する予定です。詳細は、下記をご覧ください。
◎専用ページURL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

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