厚生労働省

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平成21年10月9日

女性の活躍推進協議会事務局

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

雇用均等政策課長  吉本 明子

均等業務指導室長  西村 小夜子

(電話代表) 03(5253)1111

       (内線 7842、7844)

(夜間直通) 03(3595)3272

ポジティブ・アクション普及促進のための
シンボルマークの募集について

女性の活躍推進協議会は、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを募集します。

1 趣旨

急速な少子・高齢化の進行により、人口減少社会に突入した現在、多様な人材が活躍し、能力をいかんなく発揮できる環境を整備することは、これまで以上に重要な課題です。特に、意欲と能力がある女性がもっと活躍できる職場づくりのためには、ポジティブ・アクションが不可欠です。

しかし、現状をみると、未だその必要性、重要性が十分認識されず、ポジティブ・アクションの取組に着手していない企業や、取り組んではいるものの、その効果があがっていない企業も少なくありません。

このような状況の下で、ポジティブ・アクションの取組をさらに広げ、より多くの企業に促していくためには、行政と経営者団体との連携の下に、強力に働きかけを行っていくことが効果的であることから、平成13年度より、官民連携の下、「女性の活躍推進協議会」を開催してきたところです。

今般「女性の活躍推進協議会」は、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを募集することとしました。



ポジティブ・アクションとは?

個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
   ・ 営業職に女性はほとんど配置されていない
   ・ 課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じていることが多く、そのような差は、男女雇用機会均等法上の性差別を禁止した規定を遵守するだけでは解消できません。

「ポジティブ・アクション」とは、このような差の解消を目指して、女性の能力発揮を図るために、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。

なお、この取組には「女性のみを対象とするまたは女性を有利に取り扱う取組」と「男女両方を対象とする取組」があります。

※ 男女雇用機会均等法では、労働者に対し性別を理由として差別的取扱いをすることを原則禁止していますが、第8条において、過去の女性労働者に対する取扱いなどが原因で生じている、男女労働者間の事実上の格差を解消するための「女性のみ」又は「女性優遇」の措置は法に違反しない旨が明記されています。

(参考)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/index.html



2 募集内容

企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマーク(絵柄でも図案でもかまいません)。

ポジティブ・アクションの取組がイメージできるものとして、簡単明瞭でわかりやすいデザインとし、上下を明記してください。

3 応募資格

特に制限はありません。どなたでも応募できます。

4 応募方法

作品及び作品の解説、氏名(ふりがな)、年齢、職業、住所及び電話番号をご記入の上、以下の宛先までお送りください。

(1) 電子メールの場合

KJKOYO■mhlw.go.jp

※迷惑メール対策のため@を■で表記しています。

・ メールの標題は「ポジティブ・アクションシンボルマーク募集」としてください。

・ 電子データは、1作品につき1ファイルとし、ファイル形式はjpgまたはgif形式としてください。画像サイズは2MB(メガバイト)以内とします。

(2) 郵送の場合

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

女性の活躍推進協議会事務局 宛

・ A4サイズ白色用紙を縦に使用し、作品は10cm×10cmの枠内に描いてください。

・ 1作品につき1枚プリントアウトしてください。

5 応募上の留意点

・ 応募作品数の制限はありません。

・ ご自身で作成した未発表の作品に限ります。

・ 応募作品は返却いたしませんのであらかじめご了承ください。

・ シンボルマークの作成及び応募に係る費用は応募者の負担とします。

・ 他の作品の模倣と認められる場合には、選定後であっても決定を取り消します。
また、類似と認められる作品も決定を取り消す場合があります。

6 著作権等

・ 企業、労使団体等に幅広く活用してもらうため、選定された作品の著作権等一切の権利は厚生労働省に帰属するものとします。

・ 応募作品については印刷等の際に若干の修正をすることがあります。
作品に、ポジティブ・アクションがわかるように文字等を加えることもあります。

7 応募期間

平成21年11月30日(月)必着。郵送の場合は、当日消印有効とします。

8 選定方法

女性の活躍推進協議会委員により、1作品を選定します。

9 発表

平成22年1月下旬以降に受賞者に連絡の上、記念品を贈呈します。
また、厚生労働省ホームページ等で発表する予定です。

10 シンボルマークの利用方法

厚生労働省ホームページに掲載する等により、企業、労使団体等が自由にアクセス、利用できるようにする予定です。

<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

雇用均等政策課均等業務指導室 下平、大川

電話:03-5253-1111(内線7842、7844)


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