厚生労働大臣
坂口 力 殿
労働政策審議会 会長 西川 俊作 |
厚生労働省発基第0908001号をもって諮問のあった「労働基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」、「労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示案要綱」、「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針の一部を改正する告示案要綱」、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示案要綱」及び「労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案要綱」については、本審議会は、下記のとおり答申する。
別紙「記」のとおり。
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
労働条件分科会 分科会長 西村 健一郎 |
「労働基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」、「労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について
平成15年9月8日付け厚生労働省発基第0908001号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。
1 | 各要綱については、おおむね妥当と考える。 |
2 | なお、労働者側委員からは、「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」に関し、自らの労働条件を決めるに当たり交渉上劣位に立つことのない労働者として適切かどうか問題があると考えられるものもあるため、改正法施行後1年を目途として有期契約労働者に係る調査を実施することが国会審議において明らかにされていることから、当該調査を踏まえて、必要な見直しを行うべきであるとの意見があった。 |
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第9条第1項第1号の規定に基づき、「労働基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」(別紙1)、「労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」(別紙2)、「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示案要綱」(別紙3)、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を定める告示案要綱」(別紙4)、「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針の一部を改正する告示案要綱」(別紙5)、「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する告示案要綱」(別紙6)及び「労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案要綱」(別紙7)について貴会の意見を求める。
平成15年9月8日
改正労働基準法のあらまし ~多様な働き方の実現と安心して働くことができるルールづくりを目指して~ |
平成15年7月4日に、
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を目的として、労働契約や労働時間など働き方に係るルールを整備する「労働基準法の一部を改正する法律」(平成15年法律第104号)が公布されました。
このリーフレットは、関係者の方々に改正のポイントをご理解いただくとともに、就業規則の変更作業などに役立てていただけるよう、改正内容の概要を整理したものです。更に詳しい改正内容については、関係する命令等を定めた後に、改めてお知らせする予定です。
I 有期労働契約に関する改正
1 | 契約期間の上限の延長(第14条第1項)
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2 | 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準(第14条第2項、第3項) 厚生労働大臣は、有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき措置について、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」(→※)を定めることになりました。 また、労働基準監督署長は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うことができることになりました。
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II 解雇に関する改正
1 | 解雇(第18条の2) 近年、解雇をめぐるトラブルが増大しており、その防止・解決には、解雇に関する基本的なルールを明確にすることが必要となっています。そこで、最高裁の判決で確立しているものの、これまで労使当事者間に十分に周知されていなかった「解雇権濫用法理」(→※)が法律に明記されました。 すなわち、第18条の2として、 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 との規定が新設されました。
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2 | 解雇理由の明示(第22条第2項) 解雇をめぐるトラブルを未然に防止し、その迅速な解決を図るために、これまでの退職時証明に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書を請求できることになりました。 ただし、使用者は、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、この証明書を交付する義務はありません。 |
3 | 就業規則への「解雇の事由」の記載(第89条第3号) 労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載することが必要になりました。
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III 裁量労働制に関する改正
裁量労働制とは
労働者を対象とする業務に就かせ、労働者に時間配分や仕事の仕方をゆだねた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度(みなし労働時間制)です。
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1 | 専門業務型裁量労働制(第38条の3) 専門業務型裁量労働制を導入する場合には、労使協定で定めるところにより使用者が次の措置を講ずることを、労使協定で定めなければならないことになりました。
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2 | 企画業務型裁量労働制(第38条の4) 企画業務型裁量労働制については、導入・運用の要件・手続が以下のように改正されました。
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IV | 施行期日
この法律は、公布の日(平成15年7月4日)から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
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□ | 以上が改正労働基準法のあらましです。 ご不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせください。 |
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 |
○ 分科会長 |