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 労働基準法施行規則及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱
 労働条件の明示
 労働基準法(以下「法」という。)第十五条第一項で定める事項のうち、退職に関する事項に解雇の事由を含むことを明らかにするものとすること。
 裁量労働制
 法第三十八条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとすること。
(1) 法第三十八条の三第一項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間短縮推進委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
(2) 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後三年間保存すること。
 法第三十八条の三第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
 法第三十八条の三第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置
 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況及び当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとすること。
 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間については、一年以内の期間に限らないものとすること。
 その他
 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
 附則
 この省令は、平成十六年一月一日から施行するものとすること。


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