労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針の一部を改正する告示案要綱 | |||||
一 | 対象事業場 適用対象事業場に関する基準について、当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす決定が行われる事業場又は当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業戦略を策定している支社等である事業場とすること。 | ||||
二 | 対象業務 対象業務について、支社等における当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす業務又は当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業戦略を策定する業務を加えること。 | ||||
三 | 健康・福祉確保措置
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四 | その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 | ||||
五 | 附則 この告示は、平成十六年一月一日から適用するものとすること。 |