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母子及び寡婦福祉法第11条に基づき、国は母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を策定することとなっている。そこで、国の基本方針策定にあたり、具体的な提言をいただくとともに幅広い意見を聴取するため、雇用均等・児童家庭局長の依頼する有識者からなる研究会を設置し、3回にわたり議論を重ねてきたところである。今般、基本方針について研究会としてとりまとめたので報告する。
厚生労働省としては、本とりまとめを踏まえて基本方針を策定し、告示する予定である。
第1 | 母子家庭及び寡婦等の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項 |
第2 | 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項 |
第3 | 都道府県、市等が作成する母子家庭及び寡婦等自立促進計画の指針となるべき基本的事項 |