(1) | 母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項
母子家庭等の家庭生活及び職業生活の動向に関する事項としては、1.(2)1)の調査・問題点の把握において把握した問題点を記載する。
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(2) | 母子家庭等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項
母子家庭等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項としては、「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項」の「1.今後実施する母子家庭等施策の基本的な方向性」を参考にしつつ、当該都道府県等において今後実施する母子家庭等施策の基本的な方向性を記載する。
さらに、「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項」の「2.実施する各施策の基本目標」を参考にしつつ、当該都道府県等が計画に基づいて実施する各施策の基本目標を記載する。
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(3) | 福祉サービスの提供、職業能力の向上の支援その他母子家庭等の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
(i)子育て支援、生活の場の整備、(ii)就業支援策、(iii)養育費の確保策、(iv)経済的支援策、(v)その他の各項目について、(1)に記載した問題点を解消するために必要な施策として、次のものを記載する。
(a) | 厚生労働大臣が提示した施策メニュー
「第2 母子家庭及び寡婦等の生活の安定と向上のため講じようとする施策の基本となるべき事項」の「3.(2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援」に掲げられた施策のうち、当該都道府県、市等において実施する施策 |
(b) | 都道府県、市等独自の施策メニュー
「3.(2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援」に記載されていない施策であって、都道府県、市等が独自で実施する施策 |
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