戻る  前ページ  次ページ

2.保険料固定方式

(1)基準ケース

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

基準ケースにおいて、固定した厚生年金の保険料率の引上げ計画及び最終保険料水準による負担の範囲内で年金財政を安定化させるために必要となる、給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合は9%となる。これは、仮に、平成17年4月に、既に年金を受給している者を含めて、直ちに給付水準の調整を一度に行うこととした場合の給付水準調整割合を示している。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

年金改定率(スライド率)の調整により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合、既に年金を受給している者を含めて、直ちに給付水準の調整を一度に行うこととした場合よりも、調整開始時の給付水準調整度合いが小さいため、将来世代の給付は9%以上の水準調整が必要となる。

この場合、どの調整方法(実績準拠法/将来見通し平均化法、名目年金額下限型/物価下限型)によるかで調整期間の終了時点は変化し(2023年〜2036年)、給付水準調整期間終了時の新規裁定者の所得代替率も変化する(50〜 53%、現行59%)。

【実績準拠法と将来見通し平均化法の違い】

この試算においては、実績準拠法では、労働力人口等の減少が本格化する2025年頃から給付水準調整度合いが大きくなる。これに対して、将来見通し平均化法では、労働力人口の変動の将来見通しを足下から反映させるため、給付水準調整は早くから本格化する。このため、将来見通し平均化法の方が、実績準拠法よりも給付水準調整期間が短くなり、また、最終的な給付水準が高くなる。

 ┌
 |
 └
なお、この試算では、実績準拠法と将来見通し平均化法をともに基準ケースとした。

【名目年金額下限型と物価下限型の違い】

物価下限型では、既裁定者に給付水準調整の影響が及ばないため、名目年金額下限型よりも給付水準調整期間が長くなり、また、最終的な給付水準が低くなる。

 ┌
 |
 └
なお、基準ケースの試算では名目年金額下限型及び物価下限型の試算結果を示したが、(2)以降では名目年金額下限型についてのみ試算した。

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
 
 ┌
 |
 └
国庫負担引上げ時に厚生年金の保険料率の引上げ幅の抑制(総報酬ベースで0.77%)及び国民年金の保険料の引下げ(平成11年度価格で3,000円)は行わない。

保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

番号 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
9% 《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》
総賃金
スライド
2032 52% 12% 18,100円
《(2) 実績準拠法(物価下限型)》
総賃金
スライド
2036 50% 15% 18,000円
《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》
一人当たり賃金上昇率
−労働力人口の平均
減少率(0.65%)
2023 53% 10% 18,100円
《(4) 将来見通し平均化法(物価下限型)》
一人当たり賃金上昇率
−労働力人口の平均
減少率(0.65%)
2027 51% 13% 18,100円

○ 給付総額(給付現価)の調整割合

 給付総額(給付現価)でみた給付の調整割合である。これは、仮に、平成17年4月に、既に年金を受給している者も含めて、直ちに給付水準の調整を一度に行うこととした場合の給付水準調整割合を示している。
 現実的な政策としては、このような急激な給付水準の調整方法はとり得るものではないが、年金改定率(スライド率)の調整による時間をかけた緩やかな給付水準調整方法との比較対象として示したものである。

○ 年金改定率(新規裁定者)

 現行の新規裁定年金の年金改定率(スライド率)は、厚生年金については一人当たり賃金(手取りベース)の上昇率に応じて、年金額の算定基礎となる現役時代の賃金を再評価し、国民年金(基礎年金)については国民生活の動向等を踏まえて政策改定されている。
 年金改定率(スライド率)を調整することにより時間をかけて緩やかに給付水準を調整する場合、調整期間中は、現行と異なる年金改定率(スライド率)により年金額が改定されることとなる。この欄では、調整期間中の新規裁定年金の年金水準(厚生年金、基礎年金)がどのような指標で改定されるかを示した。

○ 調整期間(終了年度)

 年金改定率(スライド率)の調整により時間をかけて緩やかに調整を行う場合、年金財政が安定する見通しが立つまで給付水準調整を続け、給付水準調整が終了した後は、現行の年金改定率(スライド率)に復帰することとしている。この欄では、給付水準調整が終了した年度を示した。

○ 所得代替率(終了年度時点)

 新規裁定者のモデル年金(現行のモデル年金:片働夫婦で基礎年金(夫婦2人)13.4万円+厚生年金(夫)10.4万円で、年金月額23.8万円の場合)について、給付水準調整が終了した時点での所得代替率(現役世代の手取り賃金に対する年金額の比率を示すもの。)を示した。

(参考)現在のモデル年金に関する所得代替率

現行の所得代替率(59%) =     モデル年金月額(23.8万円)   
現役世代の手取り賃金(40.1万円)

○ 給付水準調整割合

 給付水準調整終了時の新規裁定者の給付水準が、現行の給付水準に対してどの程度調整がなされているかを示した。

○ 国民年金の最終保険料(平成11年度価格)

 年金改定率(スライド率)の調整により時間をかけて緩やかに給付水準を調整する場合、基礎年金部分と報酬比例部分は、同じペースで給付水準調整がなされることとした。すなわち、基礎年金について厚生年金の給付水準調整期間、給付水準調整割合と同じ調整期間と調整割合で給付水準が調整されることとしている。国民年金の最終的な保険料水準は、このようにして給付水準調整された基礎年金給付を賄うために必要となる保険料負担の水準として示した。

基準ケース(保険料固定方式(1))

基準ケース(保険料固定方式(2))

基準ケース(保険料固定方式(3))

基準ケース(保険料固定方式(4))

(参考)基礎年金国庫負担割合の1/2への引上げを行わなかった場合

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

基礎年金国庫負担割合の引上げを行わず1/3にとどめると、給付総額(給付現価)ベースでみた給付の調整割合は16%となる。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

《実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合》

基礎年金国庫負担割合の引上げを行わず1/3にとどめると、基準ケース(1/2)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2043年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)

また、このときの国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、国庫負担1/2の場合と比べ5,000円上昇し、23,100円となる。

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 国庫負担の
前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
1/2
9% 総賃金
スライド
2032 52% 12% 18,100円
(参考) 1/3 16% 2043 45% 24% 23,100円

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 国庫負担の
前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
1/2
9% 一人当たり
賃金上昇率
− 労働力人口
の平均減少率
2023 53% 10% 18,100円
(参考) 1/3 16% 2042 46% 21% 23,100円

基礎年金国庫負担割合を1/2への引上げを行わなかった場合(保険料固定方式)

(2)人口が変動した場合

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

給付総額(給付現価)ベースでみた給付の調整割合は、人口推計について、少子化の状況が改善する高位推計に変更すると3%となり、少子化がさらに進行する低位推計に変更すると15%となる。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

《実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合》

少子化の状況が改善する高位推計では、基準ケース(中位推計)と比べ、給付水準調整期間が短くなる(2032年→2020年)とともに、最終的な給付水準が高くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→57%)

少子化が一層進行する低位推計では、基準ケース(中位推計)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2040年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
 
 ┌
 |
 └
国庫負担引上げ時に厚生年金の保険料率の引上げ幅の抑制(総報酬ベースで0.77%)及び国民年金の保険料の引下げ(平成11年度価格で3,000円)は行わない。

保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 人口の前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
高位 3% 総賃金
スライド
2020 57% 4% 18,200円
(基準ケース)
中位
9% 2032 52% 12% 18,100円
低位 15% 2040 45% 23% 17,900円

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 人口の前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
高位 3% 一人当たり
賃金上昇率
−労働力人口
の平均減少率
2013 57% 4% 18,200円
(基準ケース)
中位
9% 2023 53% 10% 18,100円
10 低位 15% 2032 48% 19% 18,000円

人口が変動した場合(保険料固定方式)

(3)経済が変動した場合

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

給付総額(給付現価)ベースでみた給付の調整割合は、経済状況が好転するケースAに変更すると7%となり、経済状況が悪化するケースCに変更すると16%となる。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

《実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合》

経済状況が改善するケースAでは、基準ケース(ケースB)と比べ、給付水準調整期間が短くなる(2032年→2029年)とともに、最終的な給付水準が高くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→54%)

経済状況が悪化するケースCでは、基準ケース(ケースB)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2048年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
 
 ┌
 |
 └
国庫負担引上げ時に厚生年金の保険料率の引上げ幅の抑制(総報酬ベースで0.77%)及び国民年金の保険料の引下げ(平成11年度価格で3,000円)は行わない。

保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 経済の前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
11 7% 総賃金
スライド
2029 54% 9% 18,100円
(基準ケース)
9% 2032 52% 12% 18,100円
13 16% 2048 45% 24% 17,800円

注: ケースCの場合、2080年度に積立金がなくなり、一定規模の資金を借入れることが必要となる。借入れを行うことを仮定しなければ、2080年ごろに「一時的に若干の保険料率の引上げ(保険料率の引上げ幅は総報酬ベースで0.8%程度)又は「一時的に若干の給付水準の調整(給付水準調整割合は4%程度)」が必要となる。

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 経済の前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
12 7% 一人当たり
賃金上昇率
− 労働力人口
の平均減少率
2016 54% 8% 18,100円
(基準ケース)
9% 2023 53% 10% 18,100円
14 16% 2047 46% 22% 17,800円

注: 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合には、経済状況が悪化するケースCの場合でも、将来の借入れの必要はない。

経済が変動した場合(保険料固定方式)

(4)基礎年金国庫負担割合引上げ時の保険料(率)の取扱いを変更した場合

平成11年財政再計算では、基礎年金国庫負担割合引上げ時に、厚生年金は保険料率の引上げ幅を抑制(総報酬ベースで0.77%)し、国民年金は保険料を引き下げる(平成11年度価格で3,000円)こととした。

基準ケースでは、このような保険料(率)の引上げ幅の抑制(厚生年金)や引下げ(国民年金)を行わないこととし、また厚生年金の保険料率は、5年ごとではなく毎年小刻みに引き上げることとした。

実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準を調整する場合、仮に、厚生年金の保険料率の引上げを5年に1度とした上で、基礎年金国庫負担引上げ時の保険料(率)の取扱いを平成11年財政再計算に準拠することとすると、給付調整期間の長さや最終的な給付水準は、基準ケースとほぼ変わらない。

他方、このときの国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、基準ケースより1,100円上昇し、19,200円となる。

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 保険料(率)引上げの前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
引上げ
頻度
国庫負担引上げ
時の保険料(率)
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース) 9% 総賃金
スライド
2032 52% 12% 18,100円
毎年 引下げ等なし
15 5年 引下げ等 9% 2032 52% 12% 19,200円

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 保険料(率)引上げの前提 給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
引上げ
頻度
国庫負担引上げ
時の保険料(率)
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース) 9% 一人当たり
賃金上昇率
− 労働力人口
の平均減少率
2023 53% 10% 18,100円
毎年 引下げ等なし
16 5年 引下げ等 9% 2023 53% 11% 19,200円

国民年金の段階保険料

(5)保険料負担を変更した場合

(1) 保険料(率)の引上げ計画を変更した場合

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

給付総額(給付現価)ベースでみた給付の調整割合は、厚生年金の保険料率の引上げペースを変更して、引上げ幅を2割増加(前倒し)、2割減少(後倒し)させると、基準ケースと比べてそれぞれ1%減少、2%増加する。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

《実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合》

厚生年金の保険料率の引上げペースを早める(引上げ幅を2割増加、前倒しケース)と、基準ケースと比べ、給付水準調整期間が短くなる(2032年→2031年)とともに、最終的な給付水準が高くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→53%)

厚生年金の保険料率の引上げペースを遅める(引上げ幅を2割減少、後倒しケース)と、基準ケースと比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2033年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→51%)

【計算の前提(基準ケース)】

厚生年金の最終保険料率 20%
人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
 
 ┌
 |
 └
国庫負担引上げ時に厚生年金の保険料率の引上げ幅の抑制(総報酬ベースで0.77%)及び国民年金の保険料の引下げ(平成11年度価格で3,000円)は行わない。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 保険料(率)引上げ
ペースの前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
平成11年財政再計算
(毎年度引上げ)
9% 総賃金
スライド
2032 52% 12% 18,100円
17 前倒し
(引上げ幅を2割増加)
8% 2031 53% 11% 18,200円
19 後倒し
(引上げ幅を2割減少)
10% 2033 51% 13% 18,000円

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 保険料(率)引上げ
ペースの前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
平成11年財政再計算
(毎年度引上げ)
9% 一人当たり
賃金上昇率
− 労働力人口
の平均減少率
2023 53% 10% 18,100円
18 前倒し
(引上げ幅を2割増加)
8% 2021 53% 10% 18,200円
20 後倒し
(引上げ幅を2割減少)
10% 2025 52% 12% 18,000円

保険料(率)の引上げ計画を変更した場合(保険料固定方式)

(2) 厚生年金の最終保険料率を18%とした場合

【給付総額(給付現価)ベースでみたときの給付の調整割合】

給付総額(給付現価)ベースでみた給付調整割合は、厚生年金の最終保険料率を18%で固定すると15%となる。

【年金改定率(スライド率)の調整による給付水準の調整割合】

《実績準拠法(名目年金額下限型)により時間をかけて緩やかに給付水準調整を行った場合》

厚生年金の最終保険料率を18%とすると、基準ケース(最終保険料率20%)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2043年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)

なお、このときの国民年金の最終保険料率(平成11年度価格)は、基準ケース(厚生年金の最終保険料率20%)と比べ、基礎年金の給付水準が低くなるため、1,700円低下し、16,400円となる。

【計算の前提(基準ケース)】

人口推計 中位推計(2050年の合計特殊出生率 1.39)
経済前提 ケースB(実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%)
国庫負担割合 次期制度改正時に安定した財源を確保し、1/2に引上げ
 
 ┌
 |
 └
国庫負担引上げ時に厚生年金の保険料率の引上げ幅の抑制(総報酬ベースで0.77%)及び国民年金の保険料の引下げ(平成11年度価格で3,000円)は行わない。

保険料(率)の引上げ計画
引上げ頻度 毎年度
引上げペース 平成11年財政再計算と5年間での引上げペースを同じとする。

《(1) 実績準拠法(名目年金額下限型)》

番号 厚生年金の
最終保険料率
の前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
20%
9% 総賃金
スライド
2032 52% 12% 18,100円
21 18% 15% 2043 45% 24% 16,400円

《(3) 将来見通し平均化法(名目年金額下限型)》

番号 厚生年金の
最終保険料率
の前提
給付総額
(給付現価)
の調整割合
スライド調整
年金改定率
(新規裁定者)
調整期間
(終了年度)
所得代替率
(終了年度時点)
給付水準
調整割合
国民年金の
最終保険料
(平成11年度価格)
(基準ケース)
20%
9% 一人当たり
賃金上昇率
− 労働力人口
の平均減少率
2023 53% 10% 18,100円
22 18% 15% 2042 47% 21% 16,500円

厚生年金の最終保険料率を18%とした場合(保険料固定方式)



トップへ
戻る  前ページ  次ページ