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IV 用語の解説

身体障害者実態調査における用語は次のように定義している。

1 障害の種類
(1)視覚障害・・・・・視力及び視野に障害を有しているものをいう。
(2)聴覚・言語障害・・聴力損失による障害、平衡機能の障害及び音声・言語・そしゃくの機能障害を有しているものをいう。
(3)肢体不自由・・・・上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害及び運動の機 能障害を有しているものをいう。
(4)内部障害・・・・・心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害を有しているものをいう。
(5)重複障害・・・・・上記の障害を複合して有しているものをいう。

 障害の程度
 障害の程度の判定基準は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に準拠して1級から7級、級外及び非身体障害者に判定し、本調査結果では1級から6級までと、1〜6級に該当するが精密検査を経なければ級の判定が困難な者等を「級不明」とし、これらの者を身体障害者としてまとめた。

 障害の原因
 障害の種類ごとに次の原因を記載することとしたが、原因が2つ以上ある場合には主な原因を1つを選んでいる。
(1)交通事故・・・・・自動車等陸上の交通機関による事故
(2)労働災害・・・・・業務上の事由によって生じた負傷、疾病
(3)その他の事故・・・海難事故、航空事故、風水害、火災、自傷、他傷、過失などによる事故
(4)戦傷・戦病・・・・軍人、軍属等であった者が戦争公務中にうけた傷病
(5)戦災・・・・・・・空爆(原爆を含む)等の戦争による事故
(6)感染症・・・・・・結核性股関節炎、連鎖球菌性骨膜炎、ポリオ等の疾患
(7)中毒性疾患・・・・医薬品及びアルコール、水銀、カドミウム、ヒソ、一酸化炭素等による疾病
(8)その他の疾患・・・骨肉腫、糖尿病、クル病、脳出血、気管支喘息、椎間板ヘルニア等(6)及び(7)以外の疾患
(9)出生時の損傷・・・鉗子分娩等による脳神経系の損傷等
(10)加齢のため・・・・事故や疾患といった障害の原因以外のもので、加齢によるもの
(11)その他・・・・・・(1)〜(10)に分類することができないもの
(12)不明・・・・・・・何に起因するか不詳であるもの

 障害の疾病名
 障害の原因となった疾病名をいい、疾病が2以上ある場合は主な疾病名1つを選んだ。
(1)脳性マヒ
(2)脊髄性小児マヒ
(3)脊髄損傷I(対マヒ)
(4)脊髄損傷II(四肢マヒ)
(5)進行性筋萎縮疾患・・・筋萎縮性側索硬化症、脊髄性進行性筋萎縮症、神経性進行性筋萎縮症、進行 性筋ジストロフィー症等
(6)脳血管障害・・・・・・脳出血、脳血栓症、脳軟化症等
(7)脳挫傷・・・・・・・・脳実質に器質的損傷のあるもの
(8)その他の脳神経疾患・・多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、急性散在性脳脊髄炎等
(9)骨関節疾患・・・・・・細菌性関節炎、非感染性骨壊死症、骨髄炎等
(10)リウマチ性疾患・・・・リウマチ性関節炎、悪性関節リウマチ、リウマチ性心内膜炎等
(11)中耳性疾患・・・・・・中耳炎、鼓膜穿孔等の伝音系難聴の原因となっている疾病(外耳道閉鎖を含む)
(12)内耳性疾患・・・・・・内耳炎等の感音系難聴及び神経性難聴の原因となっている疾病(突発性難聴、メニエール病等を含む)
(13)角膜疾患・・・・・・・結核、梅毒、栄養失調及び角膜軟化症等による角膜疾患(べーチェット病、 シェーグレン病等を含む)
(14)水晶体疾患・・・・・・先天性白内障、老人性白内障等
(15)網脈絡膜・視神経系疾患
・・・・・・・・・未熟児網膜症、結核、梅毒等による網脈絡膜炎、網膜色素変性症、  糖尿病、高血圧症等による眼底疾患及びべーチェット病、多発性硬  化症、サルコドージス、スモン、視神経萎縮等の疾患
(16)じん臓疾患・・・・・・慢性糸球体腎炎、腎機能不全、ネフローゼ症候群、腎硬化症、慢性腎盂腎炎等
(17)心臓疾患・・・・・・・冠状動脈硬化症、心筋梗塞症、僧帽弁膜症、大動脈弁膜症、(突発性)心  筋症、ファロー四徴症等
(18)呼吸器疾患・・・・・・肺結核、肺気腫、気管支拡張症、肺高血圧症、肺線維症等
(19)ぼうこう疾患・・・・・膀胱腫瘍等
(20)大腸疾患・・・・・・・直腸腫瘍、潰瘍性大腸炎、直腸ポリープ等
(21)小腸疾患・・・・・・・上腸間膜血管閉塞症、小腸軸念転症、先天性小腸閉鎖症、クローン病、腸間べーチェット病、非特異性小腸、潰瘍等
(22)その他・・・・・・・・上記の(1)〜(22)のいずれにも該当しない疾患
(23)不明・・・・・・・・・疾病名が明らかでないもの

 コミュニケーション手段の状況
 「要約筆記」・・話し手の話を手書きまたはパソコンを用いて、要約してその場で伝えること。

6 介助の程度
(1)一人でできる・・・他人の介助がなくても普通のはやさで、自分だけでできることをいう。
(2)時間をかければ一人でできる
   ・・・他人の介助がなくてもできるが普通よりも時間がかかることをいう。
(3)一部介助が必要・・動作の一部について、手伝う人がいなければできないことをいう。
(4)全部介助が必要・・動作の全てについて、手伝う人がいなければできないことをいう。
(5)「主な介助者」で、介助者が二人以上いる場合には、介助時間が長い方を記入することとした。

 過去1年間の障害のための受療状況
 「障害のための治療」・・ 身体の障害を除去・軽減するための専門的治療(人工透析療法や中心静脈療法等の長期継続を含む。)こと。

8 住宅
(1)住宅の種類
  (1)持家・・・・・・所有している住宅。登記がまだ済んでいない場合や、分割払いの分譲住宅など支払いの完了していない場合も含む。
  (2)民間賃貸住宅・・住宅・都市整備公団、住宅供給公社、住宅協会、開発公社、都道府県、市町村などが所有又は管理する賃貸住宅以外のもので(3)〜(5)以外のもの。
  (3)住宅、公務員住宅等の貸与住宅
・・・・・・・会社、団体、官公庁などが所有又は管理していて、その職員の職務の都合上又は給与の一部として居住させている住宅。家賃の支払いの有無を  問わない。(独身寮を含む。)
  (4)公団、公社、市営等の公営住宅
・・・・・・・住宅・都市整備公団、住宅供給公社、住宅協会、開発公社、都道府県、  市町村などが所有又は管理する賃貸住宅。
  (5)借間・・・・・・間借りした部屋で、(2)〜(4)以外のもの。
  (6)その他・・・・・(1)〜(5)以外のもの。
(2)家賃・・・・・・平成12年度中に要した費用で、賃貸住宅入居に際しての保証金・敷金や賃貸契約の更新料等及び住宅ローンを含む。

 課税状況等
 平成12年分の所得税及び平成12年度市(区)町村民税の課税状況を調査した。

10 年金・手当の受給状況
(1)国民年金・・・・・・・・障害年金、障害基礎年金
(2)厚生年金、共済年金・・・障害年金、障害基礎年金、障害共済年金
(3)その他の障害に起因する年金
  (1)恩給・・・・・・・・・・増加恩給、傷病年金
  (2)労災補償・・・・・・・・障害補償年金、障害特別年金、傷病補償年金、傷病特別年金
  (3)国家(地方)公務員災害補償法・・・障害補償年金
  (4)戦傷病者戦没者遺族等援護法・・・・障害年金等
(4)手当・・・・・月単位で金額に定めがあって定期的に支給されるものをいう。このうち  「その他の障害に起因する手当」は「発症者健康管理手当」や「健康管理 費用」のほか、地方公共団体が独自に支給している手当等をいう。

11 就労
(1)就労の形態
(1)自営業主・・・・・・商店主、工場主、農業主、開業医、弁護士、著述家など一定の店舗、工場、事務所などにおいて事業を行っている者をいう。
(2)家族従事者・・・・・(1)の自営業主の家族で、給料・賃金を受けず、その自営業主の営む事業に従事している者をいう(小遣い程度受けている場合を含む)。
(3)会社、団体の役員・・取締役、監査役等をいう。
(4)常用雇用労働者・・・働く時間が1週間で20時間以上で特に期間を定めないで雇用されて  いる場合をいう(パート及び福祉工場で働いている場合も働く時間  が1週間で20時間以上あれば含まれる)。
(5)臨時雇・日雇・・・・形式の如何にかかわらず1月以上1年以内又は1か月未満の契約で  雇われている者をいう。
(6)内職・・・・・・・・家庭において賃仕事をしている者をいう。
(2)在宅勤務・・・・企業等との雇用関係を持ったまま、労働日の全部又は大部分について、事業所への出勤を免除され、自宅で勤務することを常とする場合をいう。
(3)就労収入等
  (1)実日数・・・・・収入を得るために働いた平成13年5月中の就労日数をいう。この場合、時間の長短にかかわらず就労した事実があれば、1日の実数とした。
  (2)収入・・・・・・仕事に従事することにより平成13年5月の1ヶ月間に得た本人の俸給、賃金等の勤労収入(税金や社会保険料の差し引かれる前の金額)をいう。農業、物品販売業のように月によって、現金収入の変動の激しい場合は前年(平成12年1月〜12月)1ヶ月間における月平均収入額とした。
 なお、現金収入、他からの仕送り、公的年金、預貯金引き出し等稼働によらない収入は含まない。

12 在宅サービス
(1)ショートステイ
 障害者の介護を行う者の病気その他の理由により、障害者の居宅において介護を受けることができない場合に、障害者を短期間、身体障害者更生援護施設等において、必要なサービスを提供するものをいう。
(2)ホームヘルプサービス
 障害者の家庭等に赴き、入浴等の介護、家事援助等日常生活を営むのに必要なサービスを公的に提供するものをいう。なお、重度の視覚障害者及び脳性マヒ者等全身性障害者の外出時の移動の介護等を行うガイドヘルパーも含まれる。
(3)デイサービス
 障害者が家庭において自立した生活ができるよう、通所により、専門の施設等において創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供するものをいう。

13 福祉用具
(1)補装具・・・・・・身体障害者の失われた部位や障害部分を補って必要な身体機能を獲得 し、あるいは補うために用いられる用具をいう。
(2)日常生活用具・・・身体障害者の日常生活がより円滑に行われるために用いられる用具をいう。
(3)福祉制度・・・・・身体障害者福祉法により交付されたものをいう。
(4)労災制度・・・・・労働災害補償保険法、国家(地方)公務員災害補償法等により交付さ れたものをいう。
(5)年金制度・・・・・厚生年金保険法、農林漁業団体職員共済組合法等により交付されたも のをいう。
(6)医療保険制度・・・国民健康保険法、健康保険法、老人保健法及び各種共済組合法等によ り交付されているものをいう。


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