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厚生労働省発表
平成14年3月11日(月)
担当 労働基準局労災補償部補償課
職業病認定対策室
 室長   佐藤 清
 室長補佐 佐々木 博仁
電話 5253−1111(内線5569)
夜間直通 3502−6750

「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する
専門検討会」の検討結果(方針)について


1 「じん肺有所見者に発生した肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」(以下「検討会」という。)は、平成12年12月25日から、じん肺の存在により肺がんの発見・治療が困難になるといった「医療実践上の不利益」について、臨床症例を収集し、画像診断及び治療面から検討を行ってきたところであるが、本日(3月11日)開催された検討会において、検討結果の方針が取りまとめられたところである。

2 厚生労働省としては、検討会からの検討結果報告書の提出を受けた後、その検討結果を踏まえ、早急にじん肺有所見者に発生した肺がんの労災補償上の取扱いを改正することとしている。

3 検討結果の主な点は次のとおりである。

 じん肺有所見者に発生した原発性の肺がんについて、医療実践上の不利益の観点からじん肺管理区分に応じて、
 1管理4では明らかな医療実践上の不利益が認められた。
 2管理3イ、3ロでも明らかな医療実践上の不利益が存在すると判断する。
 3管理2では、じん肺のない場合との比較において明らかな医療実践上の不利益が存在するとは認められなかった。
(注) 現行の取扱いでは、じん肺管理区分管理4又は管理4相当の者に発生した原発性肺 がんのみを労災補償の対象としている。

4 検討結果の概要は別添1のとおりである。

5 検討会の検討経過等は別添2のとおりである。


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