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1 「じん肺有所見者に発生した肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」(以下「検討会」という。)は、平成12年12月25日から、じん肺の存在により肺がんの発見・治療が困難になるといった「医療実践上の不利益」について、臨床症例を収集し、画像診断及び治療面から検討を行ってきたところであるが、本日(3月11日)開催された検討会において、検討結果の方針が取りまとめられたところである。
2 厚生労働省としては、検討会からの検討結果報告書の提出を受けた後、その検討結果を踏まえ、早急にじん肺有所見者に発生した肺がんの労災補償上の取扱いを改正することとしている。
3 検討結果の主な点は次のとおりである。
じん肺有所見者に発生した原発性の肺がんについて、医療実践上の不利益の観点からじん肺管理区分に応じて、
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4 検討結果の概要は別添1のとおりである。
5 検討会の検討経過等は別添2のとおりである。