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(別添2)

「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」
の検討経過等について

1 現行の労災補償上の取扱いについて(昭和53年11月2日付け基発第608号通達)

 じん肺有所見者に発生した肺がんについては、昭和53年に出された「じん肺と肺がんとの関連に関する専門家会議」の(1)進展したじん肺症の病態のもとでは肺がんの早期発見が困難となること、(2)治療の適用範囲が狭められること、(3)予後に悪影響を及ぼすこと等の医学的見解に基づき、労災補償上の取扱いを定めている。
 労災補償の対象は、

(1) じん肺法によるじん肺管理区分(以下「じん肺管理区分」という。)が管理4と決定された者であって、現に療養中のものに発生した原発性の肺がん

(2) じん肺管理区分が管理4相当と認められる者に発生した原発性の肺がんである。

2 現行取扱いの見直しについて

(1) 平成12年12月に「じん肺症患者に発生した肺がんの補償に関する専門検討会」は、現時点においても臨床医学的知見から、進展したじん肺の有所見者に発生した肺がんに対する医療実践上の不利益の存在は認められるため、更に的確な労災補償を行うという観点からじん肺の進展度と具体的な医療実践上の不利益について、(1)画像診断面での不利益、(2)治療面における不利益の2点を中心に事例の集積を行った上で検討を加え、これによる予後への影響について医学的に評価する必要があると指摘したところである。

(2) この報告を受けて、「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会」において、平成12年12月以来14回にわたって、検討を行ってきた。

3 じん肺有所見者の肺がんに係る医療実践上の不利益に関する専門検討会の検討課題

(1) 検討会の検討課題は、次のとおりである。

イ 画像診断に関する検討
 じん肺の進展度と肺がん発見困難度との関連に係る検討
ロ 治療手法に関する検討
 じん肺の進展度と肺がん治療法の選択並びに肺がん手術適応の可否に係る検討
(2) 検討会の参集者は、次のとおりである。
池添潤平 愛媛大学医学部放射線医学講座教授
宇佐美郁治 旭労災病院呼吸器内科部長
岸本卓巳 岡山労災病院内科部長
木村清延 岩見沢労災病院内科部長
斉藤芳晃 珪肺労災病院内科部長
坂谷光則 国立療養所近畿中央病院副院長
〔座長〕 佐々木孝夫 珪肺労災病院院長
清水弘之 岐阜大学医学部公衆衛生学教室教授
森下宗彦 愛知医科大学医学部呼吸器・アレルギー内科助教授
森永謙二 大阪府立成人病センター参事


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