平成13年度 | 毒物劇物取扱責任者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論時期 平成13年度以降 (3)措置予定時期 |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室 (2)責任者の官職氏名 化学物質安全対策室長 山本徹 (3)担当人数 3人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告については、試験事務は自治事務であり、都道府県の判断により民間団体へ業務委託等することは可能と周知済み。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成13年度(審議中) (2)改正内容 障害者について欠格事由の適正化を行うもの。 (3)背景事情 平成11年8月の障害者施策推進本部にお いて決定された障害者に係る欠格条項の見直しに当たっての具体的対処方針等を踏まえたもの。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 毒物劇物取扱責任者は、保健衛生上支障を生じるおそれがないように、当該製造所、営業所、店舗その他の事業場における毒物又は劇物の取扱いについて、管理、監督するために最低限必要なものあり、廃止することはできないため。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 毒物及び劇物取締法では、化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、必要な規制を行っているものであり、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止に当たる者として、毒物劇物取扱責任者の設置が必要であり、適当な代替手法が存在しないため。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 同一の毒物劇物営業者等においてごく近くに施設設備があり当該二つ以上の製造所等について管理し得るときには兼務し得ることとされており、これ以上の規制緩和は困難であるため。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置資格や資格の業務範囲は細分化されていないため。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 同一の毒物劇物営業者等においてごく近くに施設設備があり当該二つ以上の製造所等について管理し得るときには兼務し得ることとされており、これ以上の規制緩和は困難であるため。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 毒物又は劇物に関して監督する立場にあり、毒物又は劇物の保健衛生上の危害防止に関する責任の所在を明確にしていることから、その業務を外部に委託することは妥当でないため。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 位置付け等については、法律等により明確化されているため。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験要件を課していないため。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 学歴要件は、高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した者としており、業務を行う上で最低限必要な要件であるため。 また、毒物劇物取扱者試験については受験資格要件を課していない。 (参考)毒物劇物取扱責任者の資格(毒物及び劇物取締法第8条(抜粋)) 1 左の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物 劇物取扱責任者となることができない。
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(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 毒物劇物取扱者試験は、各都道府県の自治事務であり、国として関与していない。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 毒物劇物取扱者試験は、各都道府県の自治事務であり、国として関与していない。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 毒物劇物取扱責任者の資格は、高等学校又はこれと同等以上の学校で、応用化学に関する学課を修了した者及び都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者のほか、薬剤師も認めていることから、関連資格の乗り入れを行っており、合理的であるといえる。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例措置は存在しないため。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」を提出。ここでは、各制度の特性に応じ、 (1) 目が見えない者、耳が聞こえない者、精神病者等障害者を特定した現行の絶対的欠格条項を障害者を特定しない相対的欠格条項へ改正 (2) 欠格条項を廃止する 等の措置を講じることとした。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 毒物劇物取扱責任者設置届の届出の際にその資格を確認しており、有効期間を定めておらず、また資格維持のための定期講習を課していないため。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習は行っていないため。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
該当しない。 【理由】 既に諸外国における類似の制度内容について調査を行ったが、各国は独自の規制をしており、国際的整合化を図ることは困難である。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 毒物又は劇物が流出した場合、本人及び当該事業者以外の一般国民にまで重大な被害を発生させることから、毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を設置することにより、毒物又は劇物による保健衛生上の危害防止に当たる必要がある。 |