資格名 | 向精神薬取扱責任者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論時期 平成13年度 (3)措置予定時期 なし |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 (2)責任者の官職氏名 監視指導・麻薬対策課長 佐藤裕道 (3)担当人数 7人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について検討したが、現在の実務経験要件は向精神薬を管理する上で最低限必要な要件である。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 なし (2)改正内容 なし (3)背景事情 なし |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 向精神薬は身体依存性、精神依存性を有し、乱用の危険があるが、不正な流通等の危険を防止するために、管理を行う向精神薬取扱責任者は最低限必要であり、廃止することはできないため。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 向精神薬取扱責任者は、向精神薬の紛失、盗難等が起きないよう適切に監督し、事故が発生した場合には早急に対応する必要があり、実地に監督しなけれればならないことから、適当な代替手法がないため。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 向精神薬営業所ごとに設置し、その管理に係る向精神薬に関して法律や行政処分に違反する行為が行われないように監督するために、最低限必要なものを規定しているため。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置単位や資格の業務範囲は細分化されていないため。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 十分に監督が可能な場合は、兼務可能としているため。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 向精神薬に関して監督する立場から、責任の所在を明確にする必要があり、外部委託はできないため。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 位置づけ等については法律等で明確化されているため。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 現在の実務経験要件は向精神薬を管理する上で最低限必要な要件であるため。 (参考)向精神薬取扱責任者(麻薬及び向精神薬取締法第59条の20(抜粋)) 3 薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。 向精神薬取扱責任者の資格(麻薬及び向精神薬取締法施行令第6条(抜粋)) 第6条 法第50条の20第3項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 2 学校教育法に基づく高等学校、旧中等学校令に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(次号において「向精神薬の輸入等の業務」という。)に4年以上従事した者 3 向精神薬の輸入等の業務に7年以上従事した者 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 現在の学歴要件は向精神薬を管理する上で最低限必要な要件であるため。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 試験・講習を課していないため。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 試験・講習は行っていない。 なお、平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度の概要、資格取得方法を掲載する。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
該当しない。 【理由】 関連又は同種、類似の資格は存在しないため。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 特例措置は存在しないため。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 障害を理由とする欠格事由は定めていないため。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 向精神薬取扱責任者は向精神薬営業所ごとに置くこととしているが、資格の有効期間は向精神薬営業者の免許の有効期間と同期間(5年間又は6年間)としていることから合理的である。なお、向精神薬取扱責任者の他の者への変更は可能であり、負担となることはない。 また、定期講習は行っていない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習を行っていないため。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
該当しない。 【理由】 規制物質の範囲や向精神薬に係る免許制度等については、国際条約の規定に基づいて行われており、すでに国際整合化が図られているため。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 他の業務を行うことを禁止・制限する専任規定を定めていないため。 |