資格名 | 給水装置工事主任技術者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成13年4月 (2)結論予定時期 平成14年度末 (3)措置予定時期 結論に応じて速やかに対応 |
2 見直しの体制 |
(1)主幹課 厚生労働省健康局水道課 (2)責任者の官職氏名 水道課長 三本木徹 (3)担当人数 3名 (4)見直し方法 関係団体の意見を踏まえた上で、国家試験委員会において見直し内容の検討を行う。 |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 当該資格に係る過去の指摘はない。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 | 平成9年度に当資格制度が制定されて以来、制度改正は行っていない。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 給水装置工事主任技術者は、給水装置工事に関する調査、計画、施工、検査の一連の業務を統括して管理する者である。給水装置工事は、高い水圧のかかった使用中の水道管に穴を開け給水装置を接続するなどの、特に専門的な施工を行うものであり、工事の良否が安全な水道水の供給に大きく影響するため、給水装置の工事に関する専門的知識・技能を有する管理者が必要である。 なお、給水装置工事主任技術者の資格については、関係業界からの規制緩和の要望を踏まえた行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見(平成7年12月)」の中の、「指定工事店制度については、給水装置に関する工事を施行するための一定の技術レベルを全国レベルの新たな資格制度により確保」すべきとの意見に従い、平成8年に水道法を改正し、全国一律の透明性の高い資格として制度化した経緯がある。 当制度については、平成10年度から完全施行され、3年余を経過したところであるが、平成12年度の受験者数は、29,295人にも及び、環境、水問題、とりわけ飲料水の水質に対する国民の関心が高まる中、安全な水を供給するという消費者利益を向上させる給水装置における水のスペシャリストとして、ますます重要性が高まっているところである。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 上記(1)と同じ。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 調査〜計画〜施工〜検査の一連の業務からなる給水装置工事の適正な施工を確保するために、給水装置工事主任技術者は、原則として事業所ごとの専任としているが、二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となっても、その職務を行うに当たって特に支障がないときは専任の必要はないこととしており、必置単位等は合理的に定められている。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 給水装置工事主任技術者は、原則事業所ごとに、給水装置工事の技術上の管理及び工事従事者の指導監督等、給水装置工事の技術的な統括者としての職務全体を担っており、必置単位や業務範囲等は細分化されていない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 (3)に記述したとおり、その職務を行うに当たって特に支障がないときは兼務を認めているところである。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 外部の者を給水装置工事主任技術者として選任することは、特に排除していない。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 蛇口における水の安全性を守るために、給水装置に関する技術上の管理責任者として、水道法に明確に位置付けられているところである。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 給水装置工事に必要不可欠な技術のうち、土中埋設物の状況に応じた機材や工法の選択等の能力は、現場で十分な経験を積まなければ修得できない性格のものである。また、給水装置工事主任技術者は、工事従事者に対する技術上の指導監督の職務を担う必要があるが、現場での実務経験がなければ、工事従事者に対する指導的能力は期待し難い。こうしたことから、受験資格として、3年以上の実務経験を課しているところであるが、これ以外には学歴等の要件を課しておらず、また、経験年数も知識・技能修得のため必要な最低限のものとしているところである。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 本資格試験には、学歴要件はない。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 本資格に係る国家試験については、毎年1回実施しているところである。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 合否判定基準の公表や試験問題の持ち帰りについては、平成11年度より実施しており、制度の改善を図っているところである。また、厚生労働省ホームページに資格制度の概要、資格取得方法、試験実施機関等についての掲載を行っているところである。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
平成13年3月30日の規制改革推進3か年計画の中で、「管工事施工管理技士の資格を持つ者が給水装置工事主任技術者の資格を取得するに際しては、現状でも給水装置工事主任技術者試験科目の一部免除が行われているが、水道水の安全性を確保するための水準を維持しつつ、更に合理的な負担軽減を図ることについて、関係者の意見を十分踏まえた上で検討する。」とされており、平成14年度までに結論を得ることとなっている。 そのため、試験問題の免除等の内容について平成13年度より、国家試験委員会において検討を進めることとしている。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 本資格には、受験資格及び資格取得に係る特例措置はない。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
該当しない。 【理由】 本資格には、障害を理由とする欠格事由はない。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 本資格には、有効期間や定期講習の義務付けはない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 本資格には、講習は存在しない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
該当しない。 【理由】 給水装置工事主任技術者と同等の知識・技能を要する資格制度はないこと、及び資格の相互乗り入れ等についての諸外国からの要望がないことから、現時点では見直しの予定はない。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 (5)に記述したとおり、合理的な範囲で兼務を認めており、兼務を必要以上に禁止・制限しているものとはなっていない。 |