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資格名 水道技術管理者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度において、水道法改正の検討中で所要の検討を行ってきたところ。
(2)結論時期
 平成12年度末
(3)措置予定時期
 法改正公布後1年以内
2 見直しの体制 (1)主管課
 厚生労働省健康局水道課
(2)責任者の官職氏名
 水道課長 三本木 徹
(3)担当人数
 5名
(4)見直し方法
 生活環境審議会水道部会による見直しを行った。
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応  「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告に基づき、検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 平成13年度(見込み)
(2)改正内容
 水道における管理体制の充実を図るため、水道法の一部を改正する法律を、平成13年3月に国会に提出したところであり、その中で水道技術管理者の業務を一定の基準に従い、第三者に委託することを可能としている。
(3)背景事情
 管理体制が十分でない水道事業等における衛生上の問題等の発生に対応し、安全な水道水の安定供給を確保する観点から、水道における管理体制の強化を図るため、水道事業者等による第三者に対する業務委託の制度化の措置を講ずることとした。
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上の要となり、水道の管理を行う責任者として、水道技術管理者は必要不可欠である。
 (水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供給するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事する他の職員を監督する責任者。)
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置などの業務に従事し、安全で衛生的な水道水を供給するための技術面の全責任を負う唯一の者として、水道技術管理者は必要不可欠であり、代替手法の導入は想定されない。
 また、水道原水水質の変化に対応した適切な水質管理や災害等の緊急時において給水の確保を行うなどの水道の管理を行う責任者としての位置付けから、水道技術管理者の廃止は想定されない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 必置単位は水道事業者単位であり、必要人数は1人、資格者の業務範囲は水道法(昭和32年法律第177号)に定められており、いずれも明確かつ合理的に定められている。
(水道技術管理者:水質基準に適合した安全な水道水を供給するために、水質検査や水道施設の管理、衛生上必要な措置などの技術上の業務に従事し、及びこれらの業務に従事する他の職員を監督する責任者。)
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 水道技術管理者は水道事業者毎に置かなければならない技術責任者としての資格であり、細分化されていない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】 
 水道技術管理者の兼務は許容されている。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
 一定の基準に従い、水道技術管理者の業務を第三者に委託できることとするため、水道法の一部を改正する法律を、平成13年3月に国会に提出したところ。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】 
 水道技術管理者の位置付けは明確であり、水道技術管理者は必要不可欠である。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 安全で衛生的な水を供給するために、水道における技術上の要となり、水道の管理を行う責任者として、一定の実務経験(別添)は必要不可欠。
 なお、大学において衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した者については、原則2年まで実務経験が短縮されるなど、水道の管理に必要な基礎教育を修めた者については、適切な実務経験要件の短縮が制度上すでに講じられている。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 業務内容と直接関係のない学歴等の要件は置かれていない。(学歴要件は、大学において衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した者等の水道の管理に必要な基礎知識取得のために定められている。)
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 講習は、資格取得のための必要不可欠な要件ではない。なお、講習は毎年実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
該当しない。
【理由】
 講習の内容、期間等は、必要最低限のものとして精査している。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 類似資格は存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 特例措置はない。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
該当しない。
【理由】
 欠格事由は存在しない。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間又は定期講習の義務付けは存在しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 講習事務を国が委託しているものではなく、また、講習の実施主体は公益法人に限定されていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
該当しない。
【理由】
 諸外国から特に要望はないが、現行の制度は特に資格の相互乗り入れの障害となるものではないと考えてえいる。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定は設けていない。



(別紙)

水道技術管理者の資格要件


水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)

第五条  法第十九条第三項 (法第三十一条 及び第三十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一  第三条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
二  第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条同項第一号に規定する学校を卒業した者については四年以上、同条同項第三号に規定する学校を卒業した者については六年以上、同条同項第四号に規定する学校を卒業した者については八年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三  十年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四  厚生労働省令の定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2  簡易水道又は一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、前項第一号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第二号中「四年以上」とあるのは「二年以上」と、「六年以上」とあるのは「三年以上」と、「八年以上」とあるのは「四年以上」と、同項第三号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

水道法施行規則(抄)(昭和32年厚生省令第45号)

第十四条  令第五条第一項第四号 の規定により同条同項第二号 及び第三号 に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
一  令第三条第一項第一号 、第三号 及び第四号 に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条同項第一号 に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道の場合は、二年六箇月)以上、同条同項第三号 に規定する学校の卒業者については七年(簡易水道の場合は、三年六箇月)以上、同条同項第四号 に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二  外国の学校において、令第五条第一項第二号 に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三  厚生労働大臣が認定する講習を修了した者



<参考>

水道法施行令(抄)(昭和32年政令第336号)

(布設工事監督者の資格)

第三条  法第十二条第二項 (法第三十一条 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める資格は、次のとおりとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、二年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
二  学校教育法 による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
三  学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、五年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
四  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、七年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
五  十年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
六  厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

2  簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第一号中「二年以上」とあるのは「一年以上」と、同項第二号中「三年以上」とあるのは「一年六箇月以上」と、同項第三号中「五年以上」とあるのは「二年六箇月以上」と、同項第四号中「七年以上」とあるのは「三年六箇月以上」と、同項第五号中「十年以上」とあるのは「五年以上」とそれぞれ読み替えるものとする。


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