資格名 | 衛生工学衛生管理者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置。 |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 労働基準局安全衛生部労働衛生課 (2)責任者の官職氏名 労働衛生課長 鶴田憲一 (3)担当人数 4名 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告-資格制度等-」(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成7年度 (2)改正内容 第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって労働大臣が定める講習を受けたものについても衛生工学衛生管理者の資格を付与すること等、衛生工学衛生管理者に係る講習の受講要件の緩和を行った。 (3)背景事情 衛生管理者の免許等に対する各方面からの要望を踏まえ検討を行った結果に基づくもの。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 労働者の健康障害を防止するためには、労働衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理について、必要な知識経験を有する者に管理させる必要があるため、本資格制度は必要である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の資格制度の代替手法は見当たらないので、撤廃等を行うことはできない |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 労働者数が500人を超える大規模の事業場において一定の有害業務に常時30名以上の労働者を従事させる場合には、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとされているが、これは、一定の有害業務に常時30名以上の労働者が従事する大規模の事業場においては、作業環境の衛生工学的管理が複雑になるため、これを適切に行われるように一定の資格を有する者を衛生管理者として選任し、労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行わせる必要があるためである。また、業務範囲についても、労働者の健康障害を防止するために、必要最小限のものである。これらを見直す必要はないと考える。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置単位は事業場ごとであり、また、業務範囲等についても事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行うものであり、細分化されていることもない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。これらの職務が適正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが必要であり、1人の資格者が複数の事業場を兼務する等は適当でないと考える。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)で衛生工学に関するものの管理を行うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。これらの職務が適正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが必要であり、資格者を外部委託することは適当でないと考える。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 衛生工学衛生管理者の性格や位置付けは労働安全衛生法及び労働安全衛生規則において明確にされている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 実務経験は求めていない。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
衛生工学衛生管理者は、労働者の健康を確保するため、事業場の衛生全般の実務的事項のうち衛生工学に関するものを管理するという職務を行うものであるが、これが適切に行われるためには、工学又は理学に関する知識等が不可欠であり、受講資格に学歴を求めることが必要であり、合理的であると考える。 また、大学又は高等専門学校で工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者以外の者についても、幅広く衛生工学衛生管理者の資格を付与することができるようにする観点から、平成8年3月に労働大臣告示を改正し、第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって労働大臣が定める講習を受けたものについても、衛生工学衛生管理者の資格を付与することとした。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 講習は毎年実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
該当しない。 【理由】 講習時間・期間については必要最低限であり、これ以上短縮することはできない。 受験料については、人件費、事務費等を勘案したものであり、現状で特段の問題はないと考える。 平成13年度中に厚生労働省のホームページに資格制度についての概要、資格取得方法、試験・講習の実施機関を掲載する。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって労働大臣が定める講習を受けたものについては、衛生工学衛生管理者の資格を付与することとしている。なお、第一種衛生管理者免許試験を合格した者については、講習科目の受講を一部免除しているところである。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 受講資格及び資格取得に係る基準については省令等で示されている。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」を提出。ここでは、各制度の特性に応じ、 (1) 目が見えない者、耳が聞こえないもの、精神病者等障害者を特定した現行の絶対的欠格条項を障害者を特定しない相対的欠格条項へ改正 (2) 欠格条項を廃止する 等の措置を講ずることとした。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間又は定期講習は存在しない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 公益法人に限定しているわけではない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
諸外国の類似の制度内容の調査については、必要に応じて行う。 外国制度との相互乗り入れ等については、必要に応じて職務内容や資格取得方法等を精査比較の上、可能であれば実施する。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 すべての事業場について専任規定があるわけではない。常時1,000人を超える労働者を使用する事業場について、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないとされている。 これは、常時使用する労働者数が1,000人以上の事業場では、労働者数が多くなること等により、衛生管理の実施が複雑になるため、これが適切に行われるようにするためである。 |