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資格名 高圧室内作業主任者
1 見直しのスケジュール (1)見直し開始時期
 平成12年度
(2)結論予定時期
 平成13年度
(3)措置予定時期
 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置。
2 見直しの体制 (1)主管課
 労働基準局安全衛生部労働衛生課
(2)責任者の官職氏名
 労働衛生課長 鶴田憲一
(3)(3)担当人数
 4名
(4)見直し方法
 職員による見直し
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 (1)改正年度
 なし
(2)改正内容
 なし
(3)背景事情
 なし
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況
(1)基準・視点(1)
【廃止を含め在り方検討】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業は高気圧障害等の危険性を有する作業であり、当該作業を安全に行うためには各種設備の運転者等複数の作業者の密接な連携等が必要であることから、これらの作業者の指揮等を行う高圧室内作業主任者の選任が必要であり、廃止等を行うことはできない。
(2)基準・視点(2)
【代替手法の導入】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業主任者の選任の代替手法は見当たらないので、撤廃等を行うことはできない。
(3)基準・視点(3)
【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業主任者は、作業の直接指揮等を行う者であり、高圧室内作業が行われる作業室ごとに1名選任する必要がある。
 業務範囲についても作業者の高気圧障害等を防止するために必要最低限の内容であり、他の代替手段も見当たらない以上見直す必要はない。
(4)基準・視点(4)
【余りにも細分化された資格の統合・拡大】
該当しない。
【理由】
 必置単位は作業室ごとであり、業務範囲等が細分化されていることもないので、これらの単位・範囲の統合、拡大等を行う必要はない。
(5)基準・視点(5)
【兼務・統括の許容】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業主任者は高圧室内作業の直接指揮等を行うため、同時に複数の作業を兼務又は統括することは不可能であるが、同時に行われていない限りは兼務又は統括することは可能である。
(6)基準・視点(6)
【外部委託の許容】
該当しない。
【理由】
 外部委託は可能である。
(7)基準・視点(7)
【必置資格等の性格や位置付けの明確化】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業主任者の性格や位置付けは労働安全衛生法及び高気圧作業安全衛生規則において明確にされている。
(8)基準・視点(8)
【実務経験要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 高圧室内作業を行うためには、きわめて複雑かつ高度な設備等の管理が必要であり、資格試験による知識の確認のみならず、作業の経験が不可欠である。
(9)基準・視点(9)
【学歴要件の見直し】
該当しない。
【理由】
 業務内容と直接関係のない学歴等の資格取得要件はない。
(10)基準・視点(10)
【試験・講習の実施】
該当しない。
【理由】
 試験は毎年相当回数実施されている。
(11)基準・視点(11)
【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】
合否判定基準は公表されている。
 科目別合格制の導入については、合格率が極端に低い訳ではなく、各試験科目は密接に関連しているので困難である。
 試験問題は公表されている。
 受験料については政令において適切に定められている。
 資格制度についての概要等については、ホームページに掲載されている。
(12)基準・視点(12)
【関連・類似資格の統合、乗り入れ】
該当しない。
【理由】
 関連又は同種類似の資格等は存在しない。
(13)基準・視点(13)
【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】
該当しない。
【理由】
 受験資格及び資格取得要件については省令等で示している。
(14)基準・視点(14)
【障害を理由とする欠格事由の見直し】
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」を提出。ここでは、各制度の特性に応じ、
(1) 目が見えない者、耳が聞こえないもの、精神病者等障害者を特定した現行の絶対的欠格条項を障害者を特定しない相対的欠格条項へ改正
(2) 欠格条項を廃止する
等の措置を講ずることとした。
(15)基準・視点(15)
【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】
該当しない。
【理由】
 資格の有効期間又は定期講習は存在しない。
(16)基準・視点(16)
【委託先民間団体の多様化】
該当しない。
【理由】
 講習は行っていない。
(17)基準・視点(17)
【規制の国際的整合化の視点】
諸外国の類似の制度内容の調査については、必要に応じて行う。
 外国制度との相互乗り入れ等については、必要に応じて職務内容や資格取得方法等を精査比較の上、可能であれば実施する。
(18)基準・視点(18)
【専任規定の見直し】
該当しない。
【理由】
 専任規定は存在しない。

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