資格名 | 衛生管理者 |
1 見直しのスケジュール |
(1)見直し開始時期 平成12年度 (2)結論予定時期 平成13年度 (3)措置予定時期 検討結果を踏まえ必要なものについては速やかに措置。 |
2 見直しの体制 |
(1)主管課 労働基準局安全衛生部労働衛生課 (2)責任者の官職氏名 労働衛生課長 鶴田憲一 (3)担当人数 4名 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該必置資格等に係る過去の指摘及びこれに対する対応 | 「規制行政に関する調査結果に基づく勧告−資格制度等−」(平成12年9月)の勧告について、現在検討中。 |
4 当該必置資格等に係る制度改正の状況 |
(1)改正年度 昭和63年度 (2)改正内容 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許に区分された。 (3)背景事情 原則的に工業的業種については第一種衛生管理者免許を必要とする業種として、また、近年のサービス経済化の進展に伴い、非工業的業種は、第二種衛生管理者免許を必要とする「その他の業種」として指定された。 |
5 見直しの基準・視点に基づく見直しの状況 (1)基準・視点(1) 【廃止を含め在り方検討】 |
該当しない。 【理由】 労働者の健康障害を防止するためには、労働衛生に係る技術的事項について、必要な知識経験を有する者に管理させる必要があるため、本資格制度は必要である。 |
(2)基準・視点(2) 【代替手法の導入】 |
該当しない。 【理由】 衛生管理者の資格制度の代替手法は見当たらないので、撤廃等を行うことはできない。 |
(3)基準・視点(3) 【必置単位、必要人数、資格者の業務範囲の見直し】 |
該当しない。 【理由】 労働者50名以上の規模の事業場について、衛生管理者を選任しなければならないとされているが、これは50名以上の事業場では、労働者数が多くなることにより、衛生管理が複雑になるため、これを適切に行われるように一定の資格を有する者を衛生管理者として選任し、労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行わせる必要があるためである。また、労働者数が増加すれば、衛生管理者の業務も増加することから、事業場の規模に応じ、複数の衛生管理者を選任することとされている。さらに、業務範囲についても、労働者の健康障害を防止するために、必要最小限のものである。これらを見直す必要はないと考える。 |
(4)基準・視点(4) 【余りにも細分化された資格の統合・拡大】 |
該当しない。 【理由】 必置単位は事業場ごとであり、また、業務範囲等についても事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行うものであり、細分化されていることもない。 |
(5)基準・視点(5) 【兼務・統括の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。これらの職務が適正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが必要であり、1人の資格者が複数の事業場を兼務する等は適当でないと考える。 |
(6)基準・視点(6) 【外部委託の許容】 |
該当しない。 【理由】 衛生管理者の職務は、事業場において労働者の健康障害を防止するための措置等の業務について、日常的に技術的事項(具体的事項)の管理を行うものであり、また、少なくとも毎週1回は作業場等を巡回し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととされている。これらの職務が適正に行われるためには、事業場に専属の者を選任することが必要であり、資格者を外部委託することは適当でないと考える。 |
(7)基準・視点(7) 【必置資格等の性格や位置付けの明確化】 |
該当しない。 【理由】 衛生管理者の性格や位置付けは労働安全衛生法及び労働安全衛生規則において明確にされている。 |
(8)基準・視点(8) 【実務経験要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 衛生管理者は、労働者の健康を確保するため、事業場の衛生全般の実務的事項を管理するという職務を行うものであるが、これが適切に行われるためには、衛生管理全般についての知識及び経験が不可欠であり、受験資格に実務経験を求めることが必要であり、合理的であると考える。 |
(9)基準・視点(9) 【学歴要件の見直し】 |
該当しない。 【理由】 労働衛生の実務経験が一定以上あれば、学歴等と関わりなく受験可能である。 |
(10)基準・視点(10) 【試験・講習の実施】 |
該当しない。 【理由】 試験は毎年相当回数実施されている。 |
(11)基準・視点(11) 【試験・講習の改善等、資格取得要件の改善】 |
合否判定基準は公表されている。 科目別合格制の導入については、合格率が極端に低い訳ではなく、各試験科目は密接に関連しているので困難である。 試験問題は公表されている。 受験料については、人件費、事務費等を勘案して、法令により規定しており、現状で特段の問題はないと考える。 資格制度についての概要等については、ホームページに掲載されている。 |
(12)基準・視点(12) 【関連・類似資格の統合、乗り入れ】 |
第一種衛生管理者免許試験に合格した者であって厚生労働大臣が定める講習を受けたものについては、衛生工学衛生管理者の資格を付与することとしている。なお、第一種衛生管理者免許試験を合格した者については、講習科目の受講を一部免除しているところである。 |
(13)基準・視点(13) 【受験資格及び資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表】 |
該当しない。 【理由】 受験資格の基準については省令等で明文化している。また、免許試験以外による資格取得の基準について省令等で示している。 |
(14)基準・視点(14) 【障害を理由とする欠格事由の見直し】 |
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案」を提出。ここでは、各制度の特性に応じ、 (1) 目が見えない者、耳が聞こえないもの、精神病者等障害者を特定した現行の絶対的欠格条項を障害者を特定しない相対的欠格条項へ改正 (2) 欠格条項を廃止する 等の措置を講ずることとした。 |
(15)基準・視点(15) 【資格の有効期間又は定期講習の義務付けの見直し】 |
該当しない。 【理由】 資格の有効期間又は定期講習は存在しない。 |
(16)基準・視点(16) 【委託先民間団体の多様化】 |
該当しない。 【理由】 講習は行っていない。 |
(17)基準・視点(17) 【規制の国際的整合化の視点】 |
諸外国の類似の制度内容の調査については、必要に応じて行う。 外国制度との相互乗り入れ等については、必要に応じて職務内容や資格取得方法等を精査比較の上、可能であれば実施する。 |
(18)基準・視点(18) 【専任規定の見直し】 |
該当しない。 【理由】 すべての事業場について専任規定があるわけではない。常時千人を超える労働者を使用する事業場について、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないとされている。 これは、常時使用する労働者数が1,000人以上の事業場では、労働者数が多くなること等により、衛生管理の実施が複雑になるため、これが適切に行われるようにするためである。 |