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令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

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目次

1 死亡診断書(死体検案書)の意義
2 死亡診断書と死体検案書の使い分け
3 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合に死亡診断書を交付するには
4 作成に当たっての留意事項

(1) 一般的事項

(2) 標題の選択方法

(3) 氏名・性・生年月日

(4) 死亡したとき

(5) 死亡したところ及びその種別

(6) 死亡の原因

(7) 死因の種類

(8) 外因死の追加事項

(9) 生後1年未満で病死した場合の追加事項

(10) その他特に付言すべきことがら

(11) 「診断(検案)年月日」等

5 その他の留意事項

(1) 人口動態調査への協力について

(2) 死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて

参考[1] 「原死因ってどう決めているの?」

参考[2] 疾病、傷害及び死因の統計分類(ICD準拠)の解説

参考[3] 死亡診断書(死体検案書)の電子的作成について

参考[4] 医師臨床研修制度について

参考[5] 「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)

付録 出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル


●令和6年版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 正誤表(PDF:97KB)


●「死亡診断書(死体検案書)」(医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第47号)第4号書式)(PDF:221KB)


●「死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて」(令和3年1月6日付医政局医事課事務連絡)(PDF:1,082KB) 


●「『医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)』の一部改正について」(令和2年12月25日付医政局長・政策統括官(統計・情報政策担当)連名通知)(PDF:434KB) 


●「医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼)」(平成30年12月5日付医政局長・政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)連名通知)(PDF:261KB)


死亡診断書(死体検案書)について(死亡診断書(死体検案書)に関してよくある質問などを掲載しています。)


照会先

(死亡診断書の記載に関する不明点について)

厚生労働省政策統括官付参事官付

人口動態・保健社会統計室 企画指導係

TEL:03-5253-1111(内線 7466)

(医師法第20条及び第21条の解釈、死亡診断書と死体検案書の使い分けについて)

厚生労働省医政局医事課 企画法令係

TEL:03-5253-1111(内線 2569)

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