厚生労働省

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指定試験機関制度について

1 指定試験機関制度の概要

 技能検定試験は、平成13年10月1日の改正職業能力開発促進法等の施行により、指定試験機関制度を創設し、都道府県知事が行う技能検定試験の職種以外の職種に関する試験業務を指定試験機関に行わせることができることとなりました。
 現在の指定試験機関の一覧はこちら[PDF:181KB]です。

2 指定試験機関の指定対象

 

次のうち、申請に基づき厚生労働大臣が指定します。

 
  • 事業主団体(その連合団体を含む。)
  • 一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の非営利法人

  • 3 技能検定の実施体制 (指定試験機関が実施する職種の標準的なもの)

    厚生労働大臣   指定試験機関
         
    【試験業務に関すること】
    (必要に応じて実施)
    指定試験機関の指定   指定申請
    試験業務規程の承認   試験業務規程の作成
         
      指定試験機関技能検定委員の選任・届出
    試験科目及びその範囲の認定   試験科目及びその範囲の設定
    受検資格の承認   受検資格の設定
    試験の免除の基準の承認   試験の免除の基準の設定
    試験実施要領の認定   試験実施要領の作成
        合否基準の作成
         
    【試験業務の実施に関すること】
    (定期的に実施)
    事業計画及び収支予算の承認   事業計画及び収支予算の作成
    技能検定実施計画の策定・告示   実施公示
        受検案内の作成
      受検申請書の審査・受付
      手数料に係る事務
      受検票の交付
       
      指定試験機関技能検定委員の選任・届出
      試験問題の作成
      試験の水準調整
    試験の指導監督   試験の実施
         
      試験の合否判定
       
    技能検定の合否決定   試験結果の報告
         
      帳簿(技能士台帳等)の作成
      合格通知
    合格証書の作成
    (1級及び単一等級)
      合格証書の作成
    (2級及び3級)
        合格証書の交付及び再交付
       
      事業報告書及び収支決算書
    の作成及び提出
    立入検査、監督指導等    

    4 指定の申請について

     技能検定の指定試験機関の指定申請、指定の基準についてはこちら
     指定の申請をご希望される場合は、まずは担当係へお問い合わせください。



       
    担当:人材開発統括官 能力評価担当参事官室(内線5976)



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