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申請書及び添付書類
指定試験機関の指定申請手続については職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「規則」という。)第63条の3第1項に、申請書記載事項及び申請書添付書類については第63条の5各項にそれぞれ定められているところであるが、これらの詳細については次によるものとする。
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イ |
規則第63条の5第1項の申請書の様式は任意であるが、別添を参考とする。 |
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ロ |
同条第2項第1号ロの「申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)」については、申請の日が事業年度開始直後であって、直前の年度の財産目録及び貸借対照表が確定していない場合には、その前の年度の財産目録及び貸借対照表をもって代えることができる。ただし、この場合には、直前の年度分の財産目録及び貸借対照表が確定次第、提出させるものとする。 |
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ハ |
同号ハの「申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書」については、試験業務以外の事業も含む団体全体の事業計画書及び収支予算書とする。
また、申請の日が事業年度開始直後であって、事業計画書及び収支予算書が総会の承認を得ていない等確定していない場合には、その前の年度の事業計画書及び収支予算書をもってこれに代えることができる。ただし、この場合には、申請の日の属する年度の事業計画書及び収支予算書が確定次第、提出するものとする。
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ニ |
同号ニの「会計の監査の結果を記載した書類」については、監査報告書等とする。 |
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ホ |
同号ホの「指定の申請に関する意思の決定を証する書類」については、理事会の議事録等とする。 |
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ヘ |
同号トの「現に行っている業務の概要を記載した書類」については、試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによって試験業務が不公正になるおそれがないことを記載することとする。 |
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ト |
同号リの「指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類」については、選任する予定人数を含めるものとする。 |
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チ |
同号ヌの「その他参考となる事項を記載した書類」とは、次に掲げる書類とする。
(イ) |
試験問題又は合格証書の印刷、受検者名簿のシステム入力等の試験業務の一部を外部に委託することを予定している場合、委託予定の業務の内容、委託先及び試験業務に関する秘密漏洩防止措置を記載した書類 |
(ロ) |
申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあっては、事務所の所在地を確認できる書類(事務所の賃貸借契約書の写し等) |
(ハ) |
団体のパンフレット等参考になる書類 |
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リ |
同条第3項第1号の「当該試験の概要及び実績」及び同条第3項第2号の「当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(イ) |
検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行ってきた実績 |
(ロ) |
検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行ってきた実績 |
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ヌ |
同条第4項第4号のうち「試験科目及びその範囲に係る事項」には、細目を含めるものとする。 |
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ル |
以上の書類又は記載事項には、規則第63条の5の2及び規則第63条の5の3における指定の基準への適合状況を審査するため、次に掲げる事項が含まれていること。
(イ) |
規則第63条の5の2第1項第1号の「試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること」については、申請者の組織及び人員構成並びに試験業務に従事する職員の氏名及び業務分担(試験業務以外の業務の兼務状況を含む。)に係る事項 |
(ロ) |
同項第2号の「試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること」については、試験業務に常時使用する建物の面積及び平面図並びに当該建物内の主な設備及び機器の配置図等に係る事項 |
(ハ) |
同項第3号の「試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること」については、申請者の関係者以外の職業訓練及び職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験がある者が含まれていることを示す事項 |
(ニ) |
同項第4号の「試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとしていること」については、収支について試験業務に係る特別会計が設けられ、区分されていることを示す事項 |
(ホ) |
規則第63条の5の3第2号の「インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること」を示す事項 |
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指定申請の時期
指定申請書の提出時期については、申請者が試験業務を行おうとする職種を職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号)別表第一及び別表第二に追加する改正政令の公布後随時とする。 |