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4 支援費基準等に関すること

(1) 居宅生活支援費について
 (1) 居宅介護について
(問17)  同時に2人の従業者が1人の利用者に対して身体介護中心の居宅介護サービスを提供したとき、1人目の従業者が午後3時から午後5時まで、2人目の従業者が午後4時から午後6時まで提供した場合の支援費の算定方法如何。
(答)  1人目は午後3時から午後6時までの3時間で算定し、2人目は午後4時から午後5時までの1時間で算定する。
(問18)  平成15年3月24日障発第0324001号「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」のIの2の(3)早朝、夜間、深夜等の居宅介護の取扱いについての記述の中で「15分未満」とあるが、この場合、15分は含まれないと解してよいか。
(答) お見込みのとおり。
(問19)  育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合に、家事援助を行う従業者が、育児支援の観点から行う沐浴や授乳等は支援費の算定対象となるか。
(答)  家事援助中心として支援費の算定対象となる。なお、日常生活支援中心として行われた場合も支援費の算定対象となる。
(問20)  通院等の介助を行う場合、病院内での待ち時間も支援費の算定対象となる時間と解してよいか。
(答)  差し支えない。

 (2) デイサービスについて
(問21)  4時間のデイサービス計画により身体障害者(知的障害者)デイサービスを提供した場合、どの単価を適用するのか。
(答)  「所要額4時間未満の場合」の単価を適用することとなる。

 (3) 短期入所について
(問22)  知的障害者短期入所(児童短期入所)の日中受入について、利用時間として4時間を設定した場合の所要額の算定は、区分ごとの所定額に対しどの割合を乗じるのか。
(答)  「所要時間4時間未満の場合」の割合を乗じることとなる。
(問23)  入院中の家族の世話などやむを得ない事由があり、同一日の朝と夕に1回づつ同じ事業者の知的障害者短期入所(児童短期入所)の日中受入サービスを利用した場合の支援費の算定方法如何。
(答)  朝と夕それぞれの利用時間を合算して1回の日中受入として算定することとなる。
(問24)  昼間は通所による施設支援を利用し、夜はやむを得ず短期入所を利用している。
 通所施設を利用することとなっている時間帯に、やむを得ない事由により通所できなかったため引き続き短期入所を利用した場合、その時間帯は短期入所支援費の算定対象となると解してよいか。
(答)  差し支えない。
(問25)  平成15年3月24日障発第0324001号「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」のIの4の(1)入所の日数の数え方について、短期入所事業所を退所したその日に当該短期入所事業所に再度入所した場合も同様に、入所の日は含み、退所の日は含まないと解してよいか。
(答)  お見込みのとおり。例えば、短期入所事業所を退所して自宅に帰ったが、同じ日の夜に再度短期入所事業所を利用することが必要になった場合が考えられる。

 (4) 知的障害者地域生活援助について
(問26)  平成15年3月28日障発第0328020号「支援費支給決定について」のIIの3において、知的障害者地域生活援助の入居者については、特別な場合には短期入所を利用することができることとされているが、短期入所に入所している間の知的障害者地域生活援助支援費は、日割りして減額するのか。
(答)  1ヶ月分の所定額を算定して差し支えない。

(2) 施設訓練等支援費について
(問27)  入院期間中は、入退院日を除き、支援費基準額の80/100で算定されているところですが、退院し、そのまま施設に戻ることなく退所した場合、退所日の支援費の基準額は80/100で算定してよろしいでしょうか。
(答)  お見込みのとおり。
(問28)  A施設を退所して、同日にB施設に入所する場合の、入退所日の取扱い如何。また、その場合の利用者負担の取扱い如何。
(答)  利用者が同一日に入退所する場合の取扱いは、平成15年3月24日障発第0324001号「指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項について」Iの4の(1)短期入所支援費における入所日数の数え方に準じて取り扱っていただきたい。
 またその結果、退所する施設と入所する施設の双方に支援費が算定される場合については、利用者負担額についてもそれぞれ算定することとする。
(問29)  本体施設がA町(丙地)に所在し、分場がB市(乙地)に所在する場合の分場の地域区分はどちらを適用すべきか。
(答)  分場は、乙地の単価を適用する。
(問30)  既に支給決定を受けている者に対して、月の途中で、重度重複障害者加算の決定を行った場合、翌月からの算定でよろしいか。
(答)  お見込みのとおり。
(問31)  3月5日の支援費制度関係資料によると、常勤医師加算は、入所者の入院中も100%支払われると書かれていますが、他の加算についてはどうなるのでしょうか。
(答)  各種加算については、入院中も100/100で算定する。入院期間中、所定額に80/100を乗じる場合の所定額とは、各種加算を除いた基本となる単価を指す。
(問32)  4月2日に入所し、4月30日に退所した場合(入所期間が1月に満たない場合)、入所時特別支援加算の請求は認められるのか。
(答)  入所時特別支援加算は、新規入所者に対して、施設支援計画の作成やオリエンテーション等の個別支援に対する加算であるので、入所期間の日数に係わらず請求しても差し支えない。
(問33)  入所時特別支援加算について、他の入所施設を退所し、当該施設に入所した場合にも加算の対象になるということでよろしいか。
(答)  お見込みのとおり。
(問34)  入所時特別支援加算、退所時特別支援加算について、通所施設利用者についても適用されるのか。
(答)  適用される。
(問35)  退所時特別支援加算について、通所による入所者が退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は加算しないとあるが、入所による施設利用者が退所後に、他の社会福祉施設に通所する場合には、加算の算定をしてよいのでしょうか。
(答)  施設入所から通所へと利用形態が変わることで、利用者本人の生活の場が施設から自宅等へ移行することに鑑み、差し支えないものする。
(問36)  神経内科医加算について、身体障害者療護施設の職員配置基準に加えて1名神経内科医を配置した場合の加算なのか、又は施設職員配置基準内の医師が神経内科医として従事すればよいのか。
(答)  筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して、神経内科医が神経内科の診療を行っているのであれば、職員配置基準内の医師が神経内科医として従事することで差し支えない。ただし、当該医師が日常的な健康管理しか行っていなければ、加算を算定することはできない。
(問37)  強度行動障害者特別支援加算は、3年間を限度とする継続した支援計画に基づき実施した場合に加算されるが、期間の延長は認められるか。
(答)  強度行動障害者特別支援加算については、支援費本体の支給期間に合わせて加算の期間も決定するものであるので、支給期間が終了して、再度支給決定をする際に、支援の必要が認められれば、強度行動障害者特別支援加算についてもさらに加算することができる。
(問38)  自活訓練加算(I)(同一敷地内で実施する場合)の単価より自活訓練加算(II)(敷地外で実施する場合)の単価の方が30,500円高く設定されているが、この単価差は借家料相当と解してよろしいか。
 また、借家料相当だとしたら、敷地外に法人が所有する建物で自活訓練を実施する場合には自活訓練加算(I)の単価を適用するべきか。
(答)  お見込みのとおり。
(問39)  自活訓練加算の開始月は、かならず4月か10月でないといけないのか。
 例えば、5月から開始した場合にはどのように算定されるのか。
(答)  事情により5月から開始した場合には、5月から6ヶ月間の訓練に対し支給される。


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