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5 利用者負担に関すること

(1) 居宅生活支援費について
(問40)  知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費に係るサービスと身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費に係るサービスを利用した場合、利用者負担額は各法ごとに算定されると解してよいか。また、その場合、利用者負担額の上限は各法ごとに管理すると解してよいか。
(答)  お見込みのとおり。

(2) 施設訓練等支援費について
(問41)  入所期間が3年以上となる者については、利用者負担額の上限月額を変更することになるが、この場合、入所後3年を経過した日が属する月の翌月(当該日が月の初日となる場合は当該月)から変更することとなるのか。
(答)  お見込みのとおり。
(問42)  主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設(支援費対象施設は除く。)の被措置者等の扶養義務者として費用徴収されている場合には、本制度の利用者負担額から他の制度による費用徴収額を差し引いた額を利用者負担額として算定することとなっているが、ここでいう「他の社会福祉施設」とは具体的に何を指すのか。
(答)  「他の社会福祉施設」とは支援費対象施設以外の第1種社会福祉事業施設を指すものである。
(問43)  予防接種法による救済措置で障害年金を受給している者の対象収入に、当該年金は、従来どおり含まれない取り扱いとなるのか。
(答)  お見込みのとおり。
(問44)  施設訓練等支援費における利用者負担額は、平成15年7月については見直ししないこととされているが、今後の取扱いについては支給決定をした年の翌年の7月に初めて見直すこととなるのか。
 たとえば、平成16年5月に支給決定をした場合には、その年の7月には見直さず、翌平成17年7月に見直すのか。
(答)  お見込みのとおり。


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